【サービス案内】(税務申告書レビュー)のご案内(4~6月)

毎年、ご案内しております申告書チェックサービスのご案内です。

近年、国際税務関連の申告書別表は複雑化しており、企業の皆様が自力で作成するとミスが多くなるようで、昨年から国税庁から大企業向け申告書の謝りやすい事例集なども出るようになりました。

まずは、申告書を正しく作成していただく→その内容を理解して国際税務の全体制度をご理解いただき→予期せぬ税務リスクが発生しないように理解を深めていただく

ということを目的に、この時期に申告書チェックサービスを提供しております。http://yawatax.com/?p=930

通常の顧問契約を締結している法人様向けや税理士などの専門家向けのサービスは、別途、いくつか別形態でご提供させていただているケースもありますので、お気軽にお問い合わせください。

税務申告書レビューのサービスを通じて、以下のようなお困りごとにも対応していければと考えております。そのきっかけとしていただけましたら幸いです。

・グローバルミニマム課税について、対応をしなければいけないが、どこから手を付けたらよいのか分からない、また大手税理士法人からの見積が高く社内稟議でのハードルが高い

・最近は、人材の異動が早く、せっかく育てた経理スタッフが定着しない。定着率が悪いとあまりトレーニングにコストや時間をさけず、国際税務など専門的な分野については、アウトソーシングも視野にいれているがいいコンサルが見つからない。

・結局は、税務の世界は最後は税務当局と上手に交渉できる能力・経験が必要である。あまり固い処理にこだわらずに、最後まで責任をもって国税当局と交渉してくれる顧問税理士が欲しい

(対象イメージ:上場企業で経理部門の人員不足・国際税務の理解不足で困られているケース、非上場企業でも大規模で(年商数百億円~)国際税務のアドバイスを聞く人がいなくて困られているケース、一定規模以上の税理士法人でクライアントに国際税務に関連する申告書作成・税務相談があるが相談する相手がおらず困られているケース、など)


ニュースレター発行(2023年11~12月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2023年11月号)
・STTRモデル条約
(2023年12月号)
・外資系企業におけるインボイス対応
その他、グローバルミニマム課税に関するQA発遣等、簡単に解説しています


グローバルミニマム課税の対応

日経新聞の記事より。

国際課税、影響分析に遅れ – 日本経済新聞 (nikkei.com)

新ルールの影響について「重大」か「中程度」と予測する企業が約9割だったが、実際に影響分析を完了していると答えた企業は日本、欧米ともに約3割にとどまった。

上場企業等では、会計の影響もあるため、大手税理士法人等に支援依頼の見積を取られているケースが多いようですが、予算等の制約もあり、次年度以降に本格検討する(様子見)の状況がみられているようです。

弊事務所では、まずはどのような状況にあるのか、どのぐらい対応が迫られているのかを社内セミナー・社内勉強会方式(月次顧問も含む)で(まずは低予算でできるところから)理解していただくことをモットーにしています。その上で、必要に応じて外部専門家との協議に参画させていただき、無駄のない対応を支援しています(企業と大手税理士法人を上手にリレーションするような役回り)。上場企業等でも、この新しい分野にさける人員が不足しており、外部の専門家にと寄らざるを得ない状況が大変です(初期の移転価格税制のような状況と同様)。また、税効果会計に不慣れな非上場企業等では、そもそも連結会計の仕組み・税効果の仕組み等からご理解していただくことが必要です。

初回面談(1時間程度)は、無料とさせていただいております。よろしくお願いします。


ニュースレター発行(2023年9~10月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2023年9月号)
・租税条約の配当課税条項について国税庁が取り扱い変更
(2023年10月号)
・移転価格税制、過少資本税制、過大支払利子税制の関係
その他、税務戦略考察、グローバルミニマム課税に関する通達発遣等、簡単に解説しています


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秋の税務調査シーズン

当事務所では、活動の中心を①国際税務対応②税務調査対応としております。秋の税務調査シーズン繁忙期ですが、新規のお客様や専門家からのご紹介により、税務調査の対応のご支援をさせていただくケースがあります

(大規模法人のケース、調査部所管)

・顧問の税理士はすでにいらっしゃるが、国際税務など専門的な分野については不慣れである。税務調査官からの指摘に、より専門的な主張をサポートしてほしい → 当事務所は専門的な主張のサポート、実際の税務調査官への折衝は既存の先生が行うなど役割分担により、適切なサポートを行うケースがあります

(中小企業や富裕層、税理士事務所の顧問先様)

・中小企業や海外に投資されている富裕層にも、税務調査の眼が向けられています。そのような場合、既存の税理士では対応しきれないようなケースについて、セカンドオピニオンをさせていただいたり、既存の税理士様と共同して税務調査の対応にあたるケースがあります

※既存のクライアント様の場合、完全タイムチャージで対応しておりますが、新規のお客様の場合は内容によって、業務着手時に一定の着手金をいただくケースが多いです(企業や富裕層の方の情報を把握するために一定の時間を有するため。

いずれにせよ、税務の対応はできるだけ早くにご相談いただき、先手を取ってアイデアを練ったり、プランニングすることが何よりも重要です。気軽に相談できる専門家を味方につけておくことは重要です。

 


ニュースレター発行(2023年7~8月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2023年7月号)
・外国子会社合算税制の税制改正に伴う留意点
(2023年8月号)
・グローバルミニマム課税に対応するためのBOIの救済措置
経済産業省税制改正要望について、簡単に解説しています


ニュースレター目次

事務所ニュースレターについては、2019年以降、クライアント様受けに発行しており、実務上のポイントや税務に対する取り組み方(考え方)とともに情報提供させていただいております。内容に関するご質問は、クライアント様のみとなっておりますが、自社の税務リスク等を見直したり検討するいい機会としていただいているようです。税理士事務所の方はご関与先に注意喚起したり、制度を勉強する機会にもしていただいているようです。一部ではありますが、内容の目次をご紹介しておきます。ニュースレター目次(2019年~)


【サービス案内】(税務申告書レビュー)のご案内(4~6月)

毎年、ご案内しております申告書チェックサービスのご案内です。

近年、国際税務関連の申告書別表は複雑化しており、企業の皆様が自力で作成するとミスが多くなるようで、今年はじめて国税庁から大企業向け申告書の謝りやすい事例集なども出るようになりました。

調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/pdf/0023003-129.pdf

まずは、申告書を正しく作成していただく→その内容を理解して国際税務の全体制度をご理解いただき→予期せぬ税務リスクが発生しないように理解を深めていただく

ということを目的に、この時期に申告書チェックサービスを提供しております。http://yawatax.com/?p=930

通常の顧問契約を締結している法人様向けや税理士などの専門家向けのサービスは、別途、いくつか別形態でご提供させていただているケースもありますので、お気軽にお問い合わせください。

(対象イメージ:上場企業で経理部門の人員不足・国際税務の理解不足で困られているケース、非上場企業でも大規模で(年商数百億円~)国際税務のアドバイスを聞く人がいなくて困られているケース、一定規模以上の税理士法人でクライアントに国際税務に関連する申告書作成・税務相談があるが相談する相手がおらず困られているケース、など)


海外子会社への貸付金利について(移転価格事務運営指針の改正)

昨年の6月に国税庁より公表された移転価格事務要領の改正の適用初年度が、令和5年4月1日開始事業年度(3月決算の場合)から開始されることに伴い、大企業を中心に子会社への貸付金利を見直されるケースが増加してきています。また、信用保証料の取り扱いに関する指針も示されています。新しい指針では、格付けシステムなどを利用し、子会社ごとに格付けを取り、そのリスクに見合った金利を設定することを認めるとされています。

移転価格事務要領の改正「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)|国税庁 (nta.go.jp)

一方で、そのような金利を設定するためには、一定のシステム利用料等がかかるためコンサル費用等のコンプライアンスコストが増加することになるため、費用対効果を検討されているところと思われます。税務調査の現場を踏まえて、各企業ごとに見合った事前対応をおすすめしているところです(なんとなくコンサルティングしておいてもらった方がいいのでは?で判断されてるのではなく、制度の趣旨・実務の実態・税務調査の現場感を総合的に判断されたうえでご判断をおススメしています)。是非、専門家のセカンドオピニオンを基に判断していただくことをおススメします。限られた貴重な各企業のご予算を有効活用するため、やるべきかやらないべきかより、今やるべきか・他にもっと有効なテーマはないかをアドバイスするようなケースが多いです。

ポイントとしては、

・国税庁はできるだけ過重なコンプライアンスコストをかけずに対応することをおススメしていることを明言している。

・担当部署からの口頭の説明で、金融機関から得た金利情報が完全に使えないとまでは言っていない。

・現状、金利設定を構築するコンサル法人でも確立された格付けシステムや指針、相手国での取り扱いが明確になっていない状況で、一定程度の理論構築までしか提供できず(必ずしもリスク低減できるわけではない)、とりあえず段階でのサービス提供しかできない(一定程度の課税事案が発生した後でないと実務は固まらない) →したがって、一定の理論構築した後に国税局への事前照会をしておくことが望ましいでしょう


・同じような例を挙げると、出向者較差補填の金額の合理的な較差とは法令上明確にされていないが、なんらかの一定の合理的な較差に関する主張を説明できれば(必ずしも高額なシステム利用料をかけてまで人事データを入手する必要がないケースもある)現場では容認されるケースがある※何も説明できないと寄附金課税として、多額の追徴課税が生じるため、事前準備は肝要です

 詳細については、お問合せください。(改正後の事務運営指針を反映した国際税務調査対応セミナー(社内勉強会編)を昨年秋以降に各社で多数実施しています。寄附金対応や移転価格対応を含め、半日~1日程度で各社の状況に踏まえた勉強会をご提案していますので、お声かけいただけましたら幸いです)