
「税務調査の現場で国税調査官の指摘内容と会社の見解が異なるときに、国税OB税理士が同社の間を仲介し、どちらの言い分に理があるのかご判断いただき、一件落車となることも珍しくありません。これはその昔言われていたような国税調査官が先輩である国税OB税理士の顔を立ててさじ加減を甘くするというような時代錯誤な話ではなく、~、お互いが納得できるところに結論を導ける眼力を有しておられるからであると思います」(税務担当奮闘記、キャノン経理本部、菖蒲氏)
答えは一つであれば悩まないのですが、税務にはグレーゾーンと呼ばれる論点も多く、悩みどころです。ここで、一定の合理性の持つ結論を導きだせるかどうかが、専門家の腕のみせどころですが、国税OB(国税職員)は税務調査という現場で常に議論を積み重ねたこともあり、一定のおとしどころを意識して、課題に向き合っているのが特徴といえます。
移転価格税制は、特にグレーゾーンの象徴のような税制ですが、答えを探すのではなく、落としどころを探していく(今風にいえば、トランプのデールでしょうか)のが、実務のポイントといえます。
答えがある論点は、数多く出版されている書籍やセミナーなどを視聴いただくこととして、私のセミナーではできるだけ答えがでない論点を解説(どう考えれば国税に対して説得力のある回答をできるか)というところに着目しています。
※上記の書籍は良く販売されているようですが、大企業の税務担当者の努力・苦心をまとめられた書籍として素晴らしい作品と思います。
作成者別アーカイブ: admin
税務セミナー(移転価格税制・寄附金税制)のお知らせ
8月26日(火)に東京で、税務セミナーの講師を担当します。
税理士さん・会計士さんなど専門家向けですが、以下のようなテーマで行います。
・クライアントに海外子会社があり、取引価格もそれなりにあるが、ローカルファイル等を作成しておらず不安だ
・クライアントの税務調査で、海外関連者寄附金でイタイ目( ;∀;)にあったことがある
・移転価格の制度の説明などはいくつかセミナーを受けたことはあるが、実践的な話が聞きたい
といったケースでおススメです。(収録なので、日税フォーラムのライブラリーでも視聴可能ですが、個別にクライアント向けのご相談などがある場合には是非ご参加いただき、名刺交換などさせていただければと思います)
税理士さん向けのご相談対応(国際税務・税務調査対応)や、クライアントの課題が専門的で手に負えないケースは業務提携で国際税務業務や税務調査対応などを数こなしていますので、何らかのサポート等は可能と思います。
(これまで対企業への直接サポートが基本でしたが、近年書籍・セミナー等の質が向上してきたこともあり、先生方のサポートでも対応可能な事例が増えてきました。これを機に、税理士さん向けのセミナー講演なども増やしていくつもりですので、ご関心がある方は当事務所もしくは大蔵財務協会さま(大阪)まで、お問い合わせください。
※どちらかといえば、気兼ねなくお話しできる収録なしセミナー希望です
https://www.nbs-fr-ks.com/crn/member/course/detail.cfm?key=30044A6D3F343BAD
①移転価格課税とは
・移転価格算定方法とは
- ・実務はどうなっている(8割の方が勘違いするポイント)
- ・移転価格税制ではなく、移転利益税制と考えると理解できる
- ・移転価格はアートの世界
- ・移転価格リスクのある利益水準とは
- ・ベンチマーク分析とは
- ・ローカルファイルを作っていないリスクとは
- ・ローカルファイルさえ作れば大丈夫か?
- ・適正なロイヤルティ料率とは?
- ・貸付金金利・信用保証料の論点
- ・令和2年国税組織改編(国際調査管理課設置)による執行体制の変化
- ・移転価格(税制)は国際的タックスプランニングの基本
- ・寄附金課税とは
- ・税務調査ではつっこまれまくる!
- ・あいまいだからこそ事前対策が必要で、専門家の腕のみせどころ
- ・移転価格課税との線引きは
- ・較差補填に注意
- ・税務調査官の思考は
- ・IGSポリシーとは
外国子会社合算課税の合算時期の改正
令和7年度税制改正は、国会にて法案審理中(3月中旬)ですが、外国子会社合算税制(CFC税制)について、提出中の法案では、外国子会社の事業年度末から4月を経過する日を含む親会社の事業年度で合算することに改正されています。子会社の令和6年12月期に関する合算は、従来であれば、親会社の令和7年3月期に合算することになりましたが、改正の経過措置を適用することにより、令和8年3月期に合算することも可能となりました(改正法案附則50)。
ここで経過措置の適用について、外国子会社一律に適用する必要があるのか、個々の会社ごとに選択することができるのかという点については、一部情報によると、個々の会社ごとに選択できると解するようです
経過措置の適用により、外国子会社の合算について1期合算が生じない期が生まれ、その代わりに2期分が合算する期が生じますが、外国税額控除やその他の税額控除等にも影響がある可能性がありますので、経過措置の適用については、十分なシュミレーションが必要と思われます。
国際税務の制度は難解でミスが生じやすい分野です。不慣れな企業向け(ご担当者様)に、申告書のレビューサービスを毎年提供しております。お困りの際は、ぜひお問い合わせいただければと思います。
税務専門家からの問い合わせ
弊事務所の特性上、専門分野(国税税務、税務調査対応)について、他の税務専門家から
ご紹介や支援依頼をいただくケースが多いです
最近、特に多いのは、
・【1】クライアントに移転価格の文書化のニーズがあるが、対応できない
・【2】社内で、国際税務に詳しい税理士がいないため、きちんとした回答ができない
・【3】税務調査の対応に不慣れなため、クライアントに意向にそった対応がきちんとできていない
対応の実績としては、
【1】弊社で移転価格のリスクをきちんと判断しながら、それぞれの会社のリスクに応じた備えをする(連結売上で数百億円から数千億円程度が多いでしょうか)グローバルミニマム課税の対応も視野にいれながら、アドバイスをすることもあります
【2】弊事務所と税理士法人様で相談(顧問)の契約をいただき、アドバイスを行う(所長税理士御一人の事務所から、税理士職員数数百人の大手事務所まで幅広いです)
※小規模事務所であっても、安易な間違いのアドバイスは許さない時代ですね。大きな税務ミスを起こさないための保険的な意味合いもあるかもしれません。
【3】税務調査官の経験を踏まえ、実践的な対応案をアドバイスするとともに、社内勉強会などで税務調査対応の基本を勉強していただく
※長年税理士をされている所長税理士さんは対応に慣れていらっしゃるケースが多いですが、いわゆる大手事務所に勤務されている社内税理士さんは税務調査の対応経験が乏しいケースが多いようです。自信をもってご対応いただけるよう、過去事例や周辺知識などを幅広くご紹介しながら、アドバイスしていると、喜んでいただけるケースが多いと感じています。
などがあります。
他に大手の税理士法人ではあまり対応していない、国際税務の個人版(スポーツ選手の居住非居住問題、グリーンカード保持者の外税控除)など、小回りの利く対応も、専門家どうしでチームを組みながら対応しています。 ※プロ野球選手とかサッカー選手、バスケ選手とか、、、
また、海外不動産投資による節税を斡旋しているような不動産会社(〇ハウスとか)と提携している税理士法人(日本及び米国)は報酬が非常に高額となっているケース多いようです(金融機関から紹介された相続税対策の税理士法人と同じパターン)。シンプルな内容であれば、米国専門家と提携しながら、よりリーズナブルなご提案をできる可能性がありますので、お気軽にお問い合わせください。また、インターネットの価格競合サイトもお安くするだけならいいかもしれませんが、価格と質は比例するので、税金のような専門性を頼る場面では、かえって高くつかもしれませんね~。
「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁
国税庁から、以下のようなお知らせがあり、対象となった方には追加の納税があることが周知されています。内容的にも、少し専門的な分野となるため、税務署等からご連絡がありお困りになられている場合には、お気軽にご相談ください(控除余裕額又は控除限度超過額の計算は、令和6年以降の申告にも影響します)。
「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁
以下の取り扱いがありますので、ご注意が必要ですね。
様式誤り等に基因して増加する所得税については加算税・延滞税ともに発生しません。
研修会後の雑談
研修会には、多数お集りいただきありがとうございました。余談なども交えながら、専門性の高い国際税務(個人課税編)の各論点について、ざっとご紹介をさせていただきました。みなさまの実務の参考になれば、幸いです。
研修会後の名刺交換の際に、移転価格の質問が数名の方からいただきましたので、みなさまご対応に苦心されているとの印象を受けました。
移転価格税制については、以下のようなご紹介ページもありますが、なかなか専門性の強い分野でもあるため、是非セミナー(勉強会形式)での質疑応答もおススメしています。
http://yawatax.com/?p=1628
移転価格の対応(ローカルファイル作成)の要否のみならず、寄附金課税への対応、相手国での課税への対応も含めて、大きな視点で対応を進められることをおススメいたします。
http://yawatax.com/?page_id=158
税理士会支部での研修講師(11月)
知人の税理士さんからのご推薦があり、11月中旬に吹田支部さまにて
国際税務(個人)の研修講師をご担当することになりました。
国際化の昨今、小規模~中規模の税理士事務所でも、対応しないといけない
ケースが増えていると思います。ぜひ、ご参考になるようなお話・ご紹介を
できればと思います。
【サービス案内】(税務申告書レビュー)のご案内(4~6月)
毎年、ご案内しております申告書チェックサービスのご案内です。
近年、国際税務関連の申告書別表は複雑化しており、企業の皆様が自力で作成するとミスが多くなるようで、昨年から国税庁から大企業向け申告書の謝りやすい事例集なども出るようになりました。
まずは、申告書を正しく作成していただく→その内容を理解して国際税務の全体制度をご理解いただき→予期せぬ税務リスクが発生しないように理解を深めていただく
ということを目的に、この時期に申告書チェックサービスを提供しております。http://yawatax.com/?p=930
通常の顧問契約を締結している法人様向けや税理士などの専門家向けのサービスは、別途、いくつか別形態でご提供させていただているケースもありますので、お気軽にお問い合わせください。
税務申告書レビューのサービスを通じて、以下のようなお困りごとにも対応していければと考えております。そのきっかけとしていただけましたら幸いです。
・グローバルミニマム課税について、対応をしなければいけないが、どこから手を付けたらよいのか分からない、また大手税理士法人からの見積が高く社内稟議でのハードルが高い
・最近は、人材の異動が早く、せっかく育てた経理スタッフが定着しない。定着率が悪いとあまりトレーニングにコストや時間をさけず、国際税務など専門的な分野については、アウトソーシングも視野にいれているがいいコンサルが見つからない。
・結局は、税務の世界は最後は税務当局と上手に交渉できる能力・経験が必要である。あまり固い処理にこだわらずに、最後まで責任をもって国税当局と交渉してくれる顧問税理士が欲しい
(対象イメージ:上場企業で経理部門の人員不足・国際税務の理解不足で困られているケース、非上場企業でも大規模で(年商数百億円~)国際税務のアドバイスを聞く人がいなくて困られているケース、一定規模以上の税理士法人でクライアントに国際税務に関連する申告書作成・税務相談があるが相談する相手がおらず困られているケース、など)
グローバルミニマム課税の対応
日経新聞の記事より。
国際課税、影響分析に遅れ – 日本経済新聞 (nikkei.com)
新ルールの影響について「重大」か「中程度」と予測する企業が約9割だったが、実際に影響分析を完了していると答えた企業は日本、欧米ともに約3割にとどまった。
上場企業等では、会計の影響もあるため、大手税理士法人等に支援依頼の見積を取られているケースが多いようですが、予算等の制約もあり、次年度以降に本格検討する(様子見)の状況がみられているようです。
弊事務所では、まずはどのような状況にあるのか、どのぐらい対応が迫られているのかを社内セミナー・社内勉強会方式(月次顧問も含む)で(まずは低予算でできるところから)理解していただくことをモットーにしています。その上で、必要に応じて外部専門家との協議に参画させていただき、無駄のない対応を支援しています(企業と大手税理士法人を上手にリレーションするような役回り)。上場企業等でも、この新しい分野にさける人員が不足しており、外部の専門家にと寄らざるを得ない状況が大変です(初期の移転価格税制のような状況と同様)。また、税効果会計に不慣れな非上場企業等では、そもそも連結会計の仕組み・税効果の仕組み等からご理解していただくことが必要です。
初回面談(1時間程度)は、無料とさせていただいております。よろしくお願いします。
【コラム】視聴されている回数が多いベスト3
【税務の判断に答えはない】
【コラム】税務の判断に答えはない | 八幡谷幸治 税理士事務所 (yawatax.com)
【税理士によってばらばらの回答を得たとき、どう判断するべきか?】
【コラム】税理士によってばらばらの回答を得たとき、どう判断するべきか? | 八幡谷幸治 税理士事務所 (yawatax.com)
【【コラム】将棋三手の読みと税務調査対応の思考について】
【コラム】将棋三手の読みと税務調査対応の思考について | 八幡谷幸治 税理士事務所 (yawatax.com)