外国子会社合算課税の合算時期の改正

令和7年度税制改正は、国会にて法案審理中(3月中旬)ですが、外国子会社合算税制(CFC税制)について、提出中の法案では、外国子会社の事業年度末から4月を経過する日を含む親会社の事業年度で合算することに改正されています。子会社の令和6年12月期に関する合算は、従来であれば、親会社の令和7年3月期に合算することになりましたが、改正の経過措置を適用することにより、令和8年3月期に合算することも可能となりました(改正法案附則50)。

ここで経過措置の適用について、外国子会社一律に適用する必要があるのか、個々の会社ごとに選択することができるのかという点については、一部情報によると、個々の会社ごとに選択できると解するようです

経過措置の適用により、外国子会社の合算について1期合算が生じない期が生まれ、その代わりに2期分が合算する期が生じますが、外国税額控除やその他の税額控除等にも影響がある可能性がありますので、経過措置の適用については、十分なシュミレーションが必要と思われます。

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