カテゴリー別アーカイブ: 税務セミナー・ラボ(交流会)

税務セミナーフォロー

皆様、税務セミナーにご参加いただき、ありがとうございました。税務セミナーの講師を担当させていただき、5~6年になりますが、延はご参加人数は有料セミナーにもかかわらず数百人を超えていることと思います。皆様の実務対応の参考、税務力の向上の何らかのお役に立ちましたら幸いです。

①価格調整金

 子会社との取引価格について、期末に契約に基づいた利益水準に収めるために(TNMMレンジに収まるために)価格調整金を行う取り決め(契約)について、税務上寄附金課税の対象となるかどうかという議論があります。移転価格事務運営指針3-21では、当該支払いが合理的な理由に基づくものである場合には、寄附金に該当しないとされています。つまり、財政的な支援目的で子会社に支出した場合には寄附金に該当するが、移転価格上の合理的な理由に基づき(TNMM法)、支払う場合には合理性があるため、寄附金に該当しないとされています。実務上留意が必要なのは、移転価格の考え方をすべての税務調査官がしっかりと理解しているとはいいがたく、税務調査の現場では、利益調整として指摘を受ける可能性は現実としてあるということです。保守的な税務アドバイザーの中では、価格調整金のルーツはリスクが高く、相互協議に基づく事前確認申請(APA)の場合にしか使えないと保守的な見解を示しているケースも多いようですが、移転価格の考え方や通達(事務運営要領)の考え方をきっちりと分析する限り、きちんと親子間でTNMMに基づく取り決めを契約しておき、その契約に基づく調整であれば、寄附金で課税(更正決定)されることは不合理と考えられます。一方で、移転価格の考え方がきちんと整理されていないケース(または、事前の明確な契約がないなど)での期末調整は、単なる「利益調整」として寄附金課税されるリスクは大ですので、移転価格上の正当な「利益調整」とその他の「利益調整」は紙一重であるため、事前の整理・理論構築は重要な税務論点であるといえます。

②保証料

 我が国の移転価格税制や通達上、保証料に関する明確な規定はないため、租税法律主義を重視する観点からは、保証料を取らなければ課税を受ける(更正決定を受ける)というルールはありません。一方で、第三者取引と比較した際に、保証した当事者が何のメリットもなくリスクを引き受けるとは考えにくいため、引き受けたリスク+一定のマージンを徴取しようとすることは一般的であると思われます。税法理論としては、種々の考え方がありますが、実践的な税務調査理論的な観点でいえば、税務調査で指摘を受けても明確なメリットが数字として出せない以上、進んで修正申告をする必要がない、ただし税務調査時の無用の指摘を回避するのであれば、事前に最低限度の保証料を徴収しておくのがベターという方向性になろうかと思います(保証料について、現地国で源泉徴収されるようなケースでは、外税控除の論点も生じます)。

いずれにせよ、税務調査で指摘を受けた際には、税務調査官から指摘内容に関する根拠(ロジック)をきちんと確認し、税法理論として妥当な指摘なのかをきちんと確認することが何よりも重要です


税務セミナー補足

昨日は、税務セミナーへご参加ありがとうございました。セミナーの中でも、ご紹介した有用なリンク先について、下記に張り付けておきますので、ご参考にしてください。

〇国税庁 「外国子会社合算税制に関するQ&A(平成29年度改正関係等)(情報)」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm

〇経済産業省 CFC税制の改正について(経済産業省「国際租税」)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/cfc/PDF/170822_cfc.pdf

○外国子会社合算税制における課税上の取り扱いについて(日本租税研究協会)https://www.soken.or.jp/sozei/wp-content/uploads/2019/09/201409gaikoku.pdf

○平成 27 年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調 査事業(対内直接投資促進体制整備等調査(BEPS を踏まえた 我が国の CFC 税制等の在り方に関する調査))

 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000406.pdf


税務セミナー補足(2020.2.19)

本日は、多数ご参加ありがとうございました。時間の関係上、説明を省略してしまった部分の補足を。

タックスヘイブン税制について、なじみの薄いご参加者が多かった印象ですので、基本的な部分を繰り返してご説明したつもりですが、税制自体はさらに細かな規定等さらに深い部分もあるので、必要に応じて、適切な事前ご対応を進めていただければと思います。

・別冊資料P11 租税負担割合20~30%でも、ペーパーカンパニー等で合算対象になるケース

・P12~14 31年税制改正で導入された米国LLCをペーパーカンパニーから救済する一定の要件

・P20~24 国税庁Q&Aの一部

・P26~28 別表記載例

です。国際税務の最新情報等は、月1回のニュースレターでも発信しておりますので、ご興味のある方は、HP内のお問い合わせフォームからでもご連絡ください。(サンプル)国際税務ニュースレター1908

ツイッター@globaltaxlaboでも、一定の有用な税務情報等をコメント・リツイートしています。

また、例年のパターンでいえば、6月にも大商様で国際税務全般の調査対応セミナーを開催すると思いますので、移転価格税制・寄附金税制などご興味がある方は、そちらにもご参加検討いただければと思います。なお、本年8月には南納税協会様主催で、国際税務の基礎知識編のセミナーを開催する予定ですので、そちらもご興味あれば(開催案内が決定すれば、またHP等でお知らせいたします)

八幡谷 


第14回のグローバルタックスラボを開催します(12月18日)

税制改正大綱について、国際税務・法人税務・資産税、それぞれの専門家からピンポイント解説を行います。

http://yawatax.com/globaltaxlabo/%e7%ac%ac14%e5%9b%9e%e3%80%8012%e6%9c%8818%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%8918302030%ef%bc%881815%e5%8f%97%e4%bb%98%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%89%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%80%8c%e7%a8%8e/


今後のセミナー予定(2017年秋~)

いつも税務セミナーに御参加いただきありがとうございます。

セミナーのご参加者の方から、個別にお声かけいただくような機会が増えてきました。一方、もう少し深い話を知りたかった・時間の制約は分かるがこの論点も取り上げてほしかったとの要望をアンケートでいただくようなケースも多くありました。

今後は、よりご参加者に満足いただくために、不特定多数の参加者にお話しする機会(一般的なセミナー)よりも個別企業ごとの社内セミナー・コンサルティングにシフトしたいと考えております。したがって、「国際税務調査対応」シリーズは、今後原則として個別にお声かけいただき、その中で企業ごとのニーズにあったお話をさせていただきたいと思います。費用の目安等は、以下ご参照ください(時間単価5万円~)

http://yawatax.com/?p=690

※また、当方が個別で主催・開催しているグローバルタックスラボのセミナー編では、調査対応テーマを開催させていただく機会があるかもしれません。こちらは別途、HP等でご案内させていただきます。

よろしくお願いします。


税務セミナー(7月19日)ご参加ありがとうございました

今週、水曜日は大阪でのセミナーに大勢ご参加いただきありがとうございました。
説明が駆け足になり分かりにくかった部分や説明しきれない箇所もありましたが、またご連絡いただけましたら個別に回答させていただきます(セミナーに関連する部分)。
 
私の理想としては、企業の皆さまに国際税務に対する考える力をつけていただきできるだけ自力で対応していただき、専門家からはピンポイントで違う視点(調査官目線)や気づきにくい点などをご助言できるような関係性を構築できればと思っております。是非、今後の税務調査で準備不足にならないように、対策をきっちりと構築していただきたいと思います。

今後は、セミナー活動から個別のコンサルティング活用・税務交流会の開催(セミナー)を中心に活動をシフトすることを考えております。

またご縁がありましたら、個別のコンサルティング、税務交流会などでお会いできることを楽しみにしています。

 


今後のセミナー予定(2017年夏〜秋)

・ (税務セミナー講師担当)「海外資産保有者に関する国際税務のポイント」一般社団法人CEABA 【6月8日午後(大阪)】(専門家向け)http://ceaba.jp/kenshu.html、税理士さんが知っておきたいポイントを解説するとともに、国税庁が公開している「国際戦略トータルプラン」を基に国税当局の動向などの解説を予定しています。
・ (税務セミナー講師担当)「国際税務調査 実務対応セミナー(午後)」大阪商工会議所 【6月26日午後(大阪)】(主に企業担当者向け)
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201705/D11170626013.html毎年この時期に開催していただいており、今回で3回目です。海外子会社を設立され海外展開されている企業の税務担当者、またその企業をサポートされる税理士さんやコンサルタントさん向けで、半日のポイント解説です。
・ (税務セミナー講師担当)「海外取引をめぐる税務調査の受け方のポイント」日本経営協会 【7月19日(大阪)】(企業担当者向け)
http://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60008763&mikey=39dfeb76-89c3-4f3a-9ad3-c73e8398c276&p=&ps=
・ (税務セミナー講師担当)「国際税務調査における主要論点の実務対応について」日本経営協会 【9月27日(名古屋)】(企業担当者向け)http://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60008954&mikey=39dfeb76-89c3-4f3a-9ad3-c73e8398c276&p=&ps=、日本経営協会様では、毎年春と夏に計4回開催していただいております。税務調査の実務に即した実践的・実務的な解説を中心にしています。