「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁

国税庁から、以下のようなお知らせがあり、対象となった方には追加の納税があることが周知されています。内容的にも、少し専門的な分野となるため、税務署等からご連絡がありお困りになられている場合には、お気軽にご相談ください(控除余裕額又は控除限度超過額の計算は、令和6年以降の申告にも影響します)。

「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁

以下の取り扱いがありますので、ご注意が必要ですね。

様式誤り等に基因して増加する所得税については加算税・延滞税ともに発生しません。

※ 延滞税が免除される期間は、様式誤り等を知った日以後7日を経過した日までの期間です。