研修会後の雑談等(2025.8)

昨日は、日税セミナーにご参加・オンライン視聴ありがとうございました。東京方面でのセミナー講演は初めてでしたが、参加者の方から実務的な内容で良かったとのお声もいただき、大変ありがたく思いました。当事務所の活動範囲は、大阪から新幹線での日帰りエリアを目安にしておりま、税務調査対応・国際税務相談・セミナー依頼(民間団体・税理士会等)、何かございましたらお気軽にご相談いただければと思います。

※用意していた余談話を十分にご紹介できなかった点は反省です~

(一部訂正)

P54の地裁判決は、令和7年5月28日東京地裁判決です(失礼しました)

(概算経費率)

ご参加いただいてOB税理士の先生より、当該データは、税務署所得税部門のマル秘通達して利用されていたものであることを教えていただきました。なので、いつまで適用されていたのか等調べてもでてこなかったのが理解できました(ありがとうございました)※資産税でいうところの資産税審理課情報的なもので、国税内部の方々だけが知っている的な情報ということですね。

(移転価格算定方法)

ブログの移転価格リンク集に、「最新の相互協議の状況について」を追加しました。現在、主流となっているTNMM法は、セミナー内でも解説したとおろ、やや雑な課税手法で近年の租税裁判で国税が敗訴している、さまざまな欠点などが指摘されているところですが、とはいえ、相互協議でも半数以上のケースで採用されています(実務的にも、ローカルファイルを作るといえば、ほとんどがこの手法)。国税がどのように移転価格事案を選定するかの手法という観点でも、まずは利益法(TNMM法)の観点での、事前対応・分析がかかせないと判断しています

ローカルファイルを準備しなければいけない→データベースを利用しないといけないとなると多額の費用がかかるので別の算定方法(TNMM以外)で正当化しようとする→移転価格調査でTNMMで否認される →典型的な失敗パターンです。特に国際税務に不慣れな先生方はご留意くださいませ。