海外送金のお尋ね、自動的情報交換制度(CRS)の開始、税務調査など

しばらくブログを更新できていませんでした。夏~秋にかけて税務調査の季節。少し涼しくなり、土瓶蒸しや松茸が美味しくなる頃には、税務調査対応のピークの時期です。。。

毎年、この時期には、各税務署から「国外送金等調書に関するお尋ね」が送られていきます。これは、1回100万円以上の国外送金をした際に各金融機関から国税当局に報告されるものです。この送金の内容と申告内容に不一致があると想定される場合には、申告内容の確認を自主的に促す目的もあり、お尋ねが送られてきます。

放置した場合・・・何か問題があると思われるため、本格的に税務調査に移行する可能性が高くなります(税務調査が始まると国際関連のみならず、国内の所得に関する調査も同時にチェックされますので、長期間対応することになります)

・運用益(利子・配当等)がない場合・・・その内容を記載して、報告すれば問題ないでしょう

・運用益(利子・配当等)がある場合・・・自主的に申告する場合には、ペナルティ(加算税)等が軽減されるケースがあります

「自動的情報交換制度」

今年の秋からは、金融口座情報の自動的情報交換制度が始まるため、海外で(こっそり)作った口座も日本の国税当局に報告されることになります。昨今、国税当局の海外資産に関する税務調査は厳しくなっているため、おそらく、このような制度で発覚した申告漏れについては厳しい調査になることが予想されます。

いずれにせよ、将来の相続発生時の口座の取り扱い、相続税・贈与税課税のリスク、国外財産調書制度の理解、ジョイントアカウント・ジョイントテナンシー等海外特有の制度の取り扱い等を踏まえると、きちんと専門税理士へご相談されることをお勧めいたします。