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外国子会社合算課税の合算時期の改正

令和7年度税制改正は、国会にて法案審理中(3月中旬)ですが、外国子会社合算税制(CFC税制)について、提出中の法案では、外国子会社の事業年度末から4月を経過する日を含む親会社の事業年度で合算することに改正されています。子会社の令和6年12月期に関する合算は、従来であれば、親会社の令和7年3月期に合算することになりましたが、改正の経過措置を適用することにより、令和8年3月期に合算することも可能となりました(改正法案附則50)。

ここで経過措置の適用について、外国子会社一律に適用する必要があるのか、個々の会社ごとに選択することができるのかという点については、一部情報によると、個々の会社ごとに選択できると解するようです

経過措置の適用により、外国子会社の合算について1期合算が生じない期が生まれ、その代わりに2期分が合算する期が生じますが、外国税額控除やその他の税額控除等にも影響がある可能性がありますので、経過措置の適用については、十分なシュミレーションが必要と思われます。

国際税務の制度は難解でミスが生じやすい分野です。不慣れな企業向け(ご担当者様)に、申告書のレビューサービスを毎年提供しております。お困りの際は、ぜひお問い合わせいただければと思います。


税務専門家からの問い合わせ

弊事務所の特性上、専門分野(国税税務、税務調査対応)について、他の税務専門家から

ご紹介や支援依頼をいただくケースが多いです

最近、特に多いのは、

・【1】クライアントに移転価格の文書化のニーズがあるが、対応できない

・【2】社内で、国際税務に詳しい税理士がいないため、きちんとした回答ができない

・【3】税務調査の対応に不慣れなため、クライアントに意向にそった対応がきちんとできていない

対応の実績としては、

【1】弊社で移転価格のリスクをきちんと判断しながら、それぞれの会社のリスクに応じた備えをする(連結売上で数百億円から数千億円程度が多いでしょうか)グローバルミニマム課税の対応も視野にいれながら、アドバイスをすることもあります

 【2】弊事務所と税理士法人様で相談(顧問)の契約をいただき、アドバイスを行う(所長税理士御一人の事務所から、税理士職員数数百人の大手事務所まで幅広いです)

 ※小規模事務所であっても、安易な間違いのアドバイスは許さない時代ですね。大きな税務ミスを起こさないための保険的な意味合いもあるかもしれません。

 【3】税務調査官の経験を踏まえ、実践的な対応案をアドバイスするとともに、社内勉強会などで税務調査対応の基本を勉強していただく

※長年税理士をされている所長税理士さんは対応に慣れていらっしゃるケースが多いですが、いわゆる大手事務所に勤務されている社内税理士さんは税務調査の対応経験が乏しいケースが多いようです。自信をもってご対応いただけるよう、過去事例や周辺知識などを幅広くご紹介しながら、アドバイスしていると、喜んでいただけるケースが多いと感じています。

 などがあります。

他に大手の税理士法人ではあまり対応していない、国際税務の個人版(スポーツ選手の居住非居住問題、グリーンカード保持者の外税控除)など、小回りの利く対応も、専門家どうしでチームを組みながら対応しています。 ※プロ野球選手とかサッカー選手、バスケ選手とか、、、

また、海外不動産投資による節税を斡旋しているような不動産会社(〇ハウスとか)と提携している税理士法人(日本及び米国)は報酬が非常に高額となっているケース多いようです(金融機関から紹介された相続税対策の税理士法人と同じパターン)。シンプルな内容であれば、米国専門家と提携しながら、よりリーズナブルなご提案をできる可能性がありますので、お気軽にお問い合わせください。また、インターネットの価格競合サイトもお安くするだけならいいかもしれませんが、価格と質は比例するので、税金のような専門性を頼る場面では、かえって高くつかもしれませんね~。


「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁

国税庁から、以下のようなお知らせがあり、対象となった方には追加の納税があることが周知されています。内容的にも、少し専門的な分野となるため、税務署等からご連絡がありお困りになられている場合には、お気軽にご相談ください(控除余裕額又は控除限度超過額の計算は、令和6年以降の申告にも影響します)。

「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁

以下の取り扱いがありますので、ご注意が必要ですね。

様式誤り等に基因して増加する所得税については加算税・延滞税ともに発生しません。

※ 延滞税が免除される期間は、様式誤り等を知った日以後7日を経過した日までの期間です。


研修会後の雑談

研修会には、多数お集りいただきありがとうございました。余談なども交えながら、専門性の高い国際税務(個人課税編)の各論点について、ざっとご紹介をさせていただきました。みなさまの実務の参考になれば、幸いです。

研修会後の名刺交換の際に、移転価格の質問が数名の方からいただきましたので、みなさまご対応に苦心されているとの印象を受けました。

移転価格税制については、以下のようなご紹介ページもありますが、なかなか専門性の強い分野でもあるため、是非セミナー(勉強会形式)での質疑応答もおススメしています。

http://yawatax.com/?p=1628

移転価格の対応(ローカルファイル作成)の要否のみならず、寄附金課税への対応、相手国での課税への対応も含めて、大きな視点で対応を進められることをおススメいたします。

http://yawatax.com/?page_id=158


税理士会支部での研修講師(11月)

知人の税理士さんからのご推薦があり、11月中旬に吹田支部さまにて

国際税務(個人)の研修講師をご担当することになりました。

国際化の昨今、小規模~中規模の税理士事務所でも、対応しないといけない

ケースが増えていると思います。ぜひ、ご参考になるようなお話・ご紹介を

できればと思います。


ニュースレター発行(2024年3~4月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2024年3月号)
・包括的フレームワーク 第一の柱・利益B
(2024年4月号)
・公開CBCRの動向
その他、最近の税務トピックなど、簡単に解説しています


ニュースレター発行(2024年1~2月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2024年1月号)
・タックス・ヘイブン対策税制の適用を巡る裁判事例
(2024年2月号)
・グローバルミニマム課税の動向
その他、調査時における税務調査官の視点など、簡単に解説しています


【サービス案内】(税務申告書レビュー)のご案内(4~6月)

毎年、ご案内しております申告書チェックサービスのご案内です。

近年、国際税務関連の申告書別表は複雑化しており、企業の皆様が自力で作成するとミスが多くなるようで、昨年から国税庁から大企業向け申告書の謝りやすい事例集なども出るようになりました。

まずは、申告書を正しく作成していただく→その内容を理解して国際税務の全体制度をご理解いただき→予期せぬ税務リスクが発生しないように理解を深めていただく

ということを目的に、この時期に申告書チェックサービスを提供しております。http://yawatax.com/?p=930

通常の顧問契約を締結している法人様向けや税理士などの専門家向けのサービスは、別途、いくつか別形態でご提供させていただているケースもありますので、お気軽にお問い合わせください。

税務申告書レビューのサービスを通じて、以下のようなお困りごとにも対応していければと考えております。そのきっかけとしていただけましたら幸いです。

・グローバルミニマム課税について、対応をしなければいけないが、どこから手を付けたらよいのか分からない、また大手税理士法人からの見積が高く社内稟議でのハードルが高い

・最近は、人材の異動が早く、せっかく育てた経理スタッフが定着しない。定着率が悪いとあまりトレーニングにコストや時間をさけず、国際税務など専門的な分野については、アウトソーシングも視野にいれているがいいコンサルが見つからない。

・結局は、税務の世界は最後は税務当局と上手に交渉できる能力・経験が必要である。あまり固い処理にこだわらずに、最後まで責任をもって国税当局と交渉してくれる顧問税理士が欲しい

(対象イメージ:上場企業で経理部門の人員不足・国際税務の理解不足で困られているケース、非上場企業でも大規模で(年商数百億円~)国際税務のアドバイスを聞く人がいなくて困られているケース、一定規模以上の税理士法人でクライアントに国際税務に関連する申告書作成・税務相談があるが相談する相手がおらず困られているケース、など)


ニュースレター発行(2023年11~12月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2023年11月号)
・STTRモデル条約
(2023年12月号)
・外資系企業におけるインボイス対応
その他、グローバルミニマム課税に関するQA発遣等、簡単に解説しています


グローバルミニマム課税の対応

日経新聞の記事より。

国際課税、影響分析に遅れ – 日本経済新聞 (nikkei.com)

新ルールの影響について「重大」か「中程度」と予測する企業が約9割だったが、実際に影響分析を完了していると答えた企業は日本、欧米ともに約3割にとどまった。

上場企業等では、会計の影響もあるため、大手税理士法人等に支援依頼の見積を取られているケースが多いようですが、予算等の制約もあり、次年度以降に本格検討する(様子見)の状況がみられているようです。

弊事務所では、まずはどのような状況にあるのか、どのぐらい対応が迫られているのかを社内セミナー・社内勉強会方式(月次顧問も含む)で(まずは低予算でできるところから)理解していただくことをモットーにしています。その上で、必要に応じて外部専門家との協議に参画させていただき、無駄のない対応を支援しています(企業と大手税理士法人を上手にリレーションするような役回り)。上場企業等でも、この新しい分野にさける人員が不足しており、外部の専門家にと寄らざるを得ない状況が大変です(初期の移転価格税制のような状況と同様)。また、税効果会計に不慣れな非上場企業等では、そもそも連結会計の仕組み・税効果の仕組み等からご理解していただくことが必要です。

初回面談(1時間程度)は、無料とさせていただいております。よろしくお願いします。