今週発売された週刊ダイヤモンドの「相続・贈与&節税術」の特集号で、ダイヤモンドオンラインに投稿していた私の以下の記事が紹介いただいております(5ページ)
「Part 4」国際的課税
国税「富裕層管理」チームOBの税理士がポイント伝授 「居住者」を巡る税務調査に要注意
海外移住・来日定住…グローバル化で急増する税務訴訟 「為替差損益」「出国税」の落とし穴
※現在、雑誌そのものは書店売り・駅売り等はなく、雑誌は定期購読者専門のようですが、アマゾン(KINDLE版)では購入できるようですので、よろしければご覧ください。(ダイヤモンドオンラインの会員向けは、第三弾以降の記事も読めます)

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ダイヤモンド・オンラインへの寄稿(Ver3:2026年4月)
資産フライトを徹底的に封じ込める!国税の「国際戦略トータルプラン」の狙いと成果
https://diamond.jp/articles/-/389099有料会員向けの記事で一部しかご紹介できませんが、以前に国税庁から公表された国際戦略トータルプランという題材をテーマに、納税者が備えるべき知識について解説をしています。自分にあったいいお医者さんを見つけるのが難しいように、自分の資産にあったいい税理士さんを見つけるのが難しいことはいうまでもないですが、国際税務に明るい税理士さんを見つけるいいヒントになれば良いと思っています
筆者肩書の部分でご紹介いただいたコラム等については、以下のページで考
え方を記載していますhttps://diamond.jp/ud/authors/693bd153a53aef774b000001
3月にも、「為替差損益」や「出国税(国外転出時課税)」に関する投稿をさせていただきました(ご紹介モレ)https://diamond.jp/articles/-/385146
※ダイヤモンドオンラインの有料会員を登録すると、その他有用な情報や動画なども見れるようです。私も入山先生の動画シリーズで学んでいます!https://diamond.jp/list/movie
ニュースレター発行(2026年3月)
当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2026年3月号)
・国際ビジネスと日本の移転価格税務調査― 外資系企業が直面する困難
その他、最近の税務トピック(税制改正大綱・税務調査報道資料)など、簡単に解説しています
研修会後の後記(2026.4)
4月の日税ビジネス研修については、後程(5月頃?)にライブラリーにアップデートされると思います。すでに会場及びリアルタイムでご参加いただいた皆様ありがとうございました。参加者からセミナー内容に関連して鋭いご質問もいただき、やりがいのあるセミナーとなりました。
セミナー内容でご紹介した内容のうち、一部の内容(考察)については税大論叢から興味深いレポートが出ているようですので、ご参考にいただければと思います。
為替差損益の考察 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/114/01/index.htm
ジョイント口座等の考察 国外における夫婦間の多様な財産保有形態に対する相続税法上の取扱いについて https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/114/04/index.htm
税大論叢については、税務大学校に勤務する教授もしくは研究生が記載しているもので(単なる一レポート)、実務家のみなさんが考えるほどに現場の調査官等に影響を及ぼさないケースが多いですが(通達や事務運営指針のような拘束性はない)、将来の税制改正の種となるケースもありますので(国税庁が問題意識を持っている)、そういう視点で参考にしていただくのであれば有用かと思います。
八幡谷
税務セミナー(国際税務【個人編】)のお知らせ
4月10日(金)に東京で、税務セミナーの講師を担当します。
税理士さん・会計士さんなど専門家向けですが、以下のようなテーマで行います。海外税制への対応など余談もしっかりと準備しながら、参考になるお話をできればと思います(全2回の法人編は少し難易度が高いテーマも含まれていましたが、今回は税理士業務をやっていれば、必ず一度は悩むような頻出的なテーマかと思います)。なかなか相談相手がいなくても困っているんだよね~という先生方は是非、ご参加してみていただけましたら幸いです。https://www.nbs-fr-ks.com/crn/member/course/detail.cfm?key=7D845FF92C7CDBEF
・国際税務の概要
・国際税務とは、租税条約、主な制度の概要(国外送金調書・CRS・国外転出時課税など)
・外国税額控除
・居住・非居住
・課税所得の範囲
・事例(事業譲渡類似株式・ジョイントアカウント・ジョイントテナンシーなど)
・為替差損益(実務的にどこまで計算できるか)
・参考(国税庁の富裕層管理)
・中小企業でも気を付けたい法人税論点【抜粋】
・令和8年度税制改正(企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設)
「参考」海外税制についてどこまで説明するべき、中小税理士事務所の国際税務対応は
国際税務調査官の属性、資料調査課国際担当とは
ダイヤモンド・オンラインへの寄稿
国内の「居住者か非居住者か」を巡る税務調査が増加
https://diamond.jp/articles/-/379801
有料会員向けの記事で一部しかご紹介できませんが、居住・非居住の問題
は個人の問題のみならず、(中小)法人の源泉徴収という問題でも大きく問
題になってきています。思わぬところで、税務調査で指摘を受けないように
事前の理論武装をお勧めしております(実務的に対応が難しいポイントなど
についても解説しています)。
筆者肩書の部分でご紹介いただいたコラム等については、以下のページで考
え方を記載していますhttps://diamond.jp/ud/authors/693bd153a53aef774b000001
http://yawatax.com/?cat=13
http://yawatax.com/?p=490
ニュースレター発行(2025年10・11月)
当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2025年10月号)
・新興国における租税条約の不適用と外国税額控除
(2025年11月)
・グローバルミニマム課税におけるセーフ・ハーバー適用上の留意点
その他、最近の税務トピック(税制改正大綱・税務調査報道資料)など、簡単に解説しています
研修会後の後記(2025.12)
12月の日税ビジネス研修については、1月にライブラリーにアップデートされると思います。すでに会場及びリアルタイムでご参加いただいた皆様ありがとうございました。
偶然ですが、12月18日に発表された税制改正大綱で、「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設」制度(P100~)が発表されており、関連者とは移転価格税制における関連者と同様の基準により判定するとされていることから、おそらくこの制度も移転価格における役務提供取引の算定基準と同じようなルールが導入される可能性が高いと予測しています(移転価格は事務運営要領(通達)、今回は法令ベースということで、相違点が生じる可能性もあります)
研修の案内で、「移転価格の計算方法が国内取引の親子間取引【経営指導料・業務委託費】の計算方法として類推適用)」という説明をしていましたが、まさに課税の実務が先行している点を制度が後押しした形になったといえます(偶然、このような制度が導入される可能性が高い点を予測したことになったのかもしれません)。
「書類の保存が法令の定めに従って行われていないことは青色申告の取消事由等になる」という表現は少し厳しく書いているような気もしますが、今後、国内取引でもホールディング会社に経営指導料等を払っているようなケースでは、十分に準備・注意が必要でしょう(令和8年4月1日適用開始)※制度設計時にHDに対する「収益づけ」をどのように設計するかがより重要となる
ただし、講演内でも説明したように、海外子会社に対する寄附は全額損金不算入、国内の完全支配関係内取引では、益金不算入となるため(受け手にマイナスの影響がある可能性がある)、現実の税務調査でどこまで争点になるかは未知数の部分も大きいと思っています。状況に応じて、適切な対応が求められ、かつサポートする専門家にも一定のスキル・経験値が必要になる論点の一つかと思われます
※経営指導料が争点になった平成12年2月3日の地裁判決(地裁判決とは判例ではない)がよく引用されますが、「外資系の事案である」、「外資系はえてして対価の根拠資料を子会社側に開示しないケースが多い」、「移転価格的な観点で課税を受けた可能性がある」(国内法人は黒字?赤字?)など、特異なケースである可能性があるため、そのまま国内取引の参考になるのかやや疑問です。課税(指摘を受けたパターン・回避したパターン)としては、いくつかあるのですが、現実的な対応については、個別コンサルティングの中でご紹介させていただくことができるかもしれません。
※「判例」とは最高裁判決のみを指し(事実上の拘束力を持つ)、地裁判決は後日の同様の判決をする際に踏襲する必要がないと言われます(判例・判決の射程の範囲を見極めることも重要です)
※移転価格的には、経営指導料支払い後の利益が同業他社と同じ水準にある、つまり利益が出てこその経営指導と考えることがあります(海外の税務当局でも同様)
研修会後の後記(2025.11) 京都
昨日は、下京支部研修にご参加・オンライン視聴ありがとうございました。京都方面でのセミナー講演は久しぶりでしたが、最後まで熱心にお聞きいただき、大変ありがたく思いました。当事務所の活動範囲は、大阪から新幹線での日帰りエリアを目安にしておりま、税務調査対応・国際税務相談・セミナー依頼(民間団体・税理士会等)、何かございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
最近は、税務調査時に何か指摘を受けた際(高額のケースが多い)のセカンドオピニオン的な活動も多いです(顧問税理士さんのサポート)
(会場での質疑補足、事前質問で触れられなかった論点など)
・退職金選択課税での所得控除 非居住者の申告では基礎控除は採用できますが、なぜか選択課税を採用する場合に限り、基礎控除は適用できないようです(特例だから?)
・海外から受け取る公的年金や私的年金が相続税の対象となるか税務調査でもよく指摘を受けているようですが、日本の相続税の課税対象となる可能性が高く、定期金等の規定を準用して評価する実務があるようです。(法令解釈上、一部議論があるようです)
(参考)https://chester-tax.com/encyclopedia/35499.html
・海外の不動産評価(時価)は、日本と同様の仕組みにはなっていないため、いろいろな検索ツールを利用して、売買事例価格を参考にするようなケースが多かったり、鑑定評価(簡易なものを含む)を採用するケースもあります。いかに合理的な説明ができるのか、専門家の力量が問われる分野なのかもしれません。
税務セミナー(国際税務調査 実務対応セミナー」 ~法人税を中心に~)
https://www.nbs-fr-ks.com/crn/member/course/detail.cfm?key=32A9EF54AA357F26
今年の8月に引き続き、日税ビジネス(東京)で国際税務のセミナーを担当します。前回は、移転価格税制中心でしたが、今回は海外子会社への寄附金を主なテーマとして解説予定です。前回と比べて、より必要性のある税務専門家の方が増えると思います。商工会議所やセミナー主催団体のセミナー・企業内勉強会でさんざんお話ししてきた内容なので(おそらく数十回)、一定のqualityには自信があります。なお、移転価格税制と寄附金税制は表裏一体でとても関連の深い税制であるため、よろしければ前回の移転価格税制についても、ご欄いただければ嬉しいです(日税のライブラリー会員になられると、オンデマンドで録画収録をご欄いただけます)