令和7年度税制改正は、国会にて法案審理中(3月中旬)ですが、外国子会社合算税制(CFC税制)について、提出中の法案では、外国子会社の事業年度末から4月を経過する日を含む親会社の事業年度で合算することに改正されています。子会社の令和6年12月期に関する合算は、従来であれば、親会社の令和7年3月期に合算することになりましたが、改正の経過措置を適用することにより、令和8年3月期に合算することも可能となりました(改正法案附則50)。
ここで経過措置の適用について、外国子会社一律に適用する必要があるのか、個々の会社ごとに選択することができるのかという点については、一部情報によると、個々の会社ごとに選択できると解するようです
経過措置の適用により、外国子会社の合算について1期合算が生じない期が生まれ、その代わりに2期分が合算する期が生じますが、外国税額控除やその他の税額控除等にも影響がある可能性がありますので、経過措置の適用については、十分なシュミレーションが必要と思われます。
国際税務の制度は難解でミスが生じやすい分野です。不慣れな企業向け(ご担当者様)に、申告書のレビューサービスを毎年提供しております。お困りの際は、ぜひお問い合わせいただければと思います。
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税務専門家からの問い合わせ
弊事務所の特性上、専門分野(国税税務、税務調査対応)について、他の税務専門家から
ご紹介や支援依頼をいただくケースが多いです
最近、特に多いのは、
・【1】クライアントに移転価格の文書化のニーズがあるが、対応できない
・【2】社内で、国際税務に詳しい税理士がいないため、きちんとした回答ができない
・【3】税務調査の対応に不慣れなため、クライアントに意向にそった対応がきちんとできていない
対応の実績としては、
【1】弊社で移転価格のリスクをきちんと判断しながら、それぞれの会社のリスクに応じた備えをする(連結売上で数百億円から数千億円程度が多いでしょうか)グローバルミニマム課税の対応も視野にいれながら、アドバイスをすることもあります
【2】弊事務所と税理士法人様で相談(顧問)の契約をいただき、アドバイスを行う(所長税理士御一人の事務所から、税理士職員数数百人の大手事務所まで幅広いです)
※小規模事務所であっても、安易な間違いのアドバイスは許さない時代ですね。大きな税務ミスを起こさないための保険的な意味合いもあるかもしれません。
【3】税務調査官の経験を踏まえ、実践的な対応案をアドバイスするとともに、社内勉強会などで税務調査対応の基本を勉強していただく
※長年税理士をされている所長税理士さんは対応に慣れていらっしゃるケースが多いですが、いわゆる大手事務所に勤務されている社内税理士さんは税務調査の対応経験が乏しいケースが多いようです。自信をもってご対応いただけるよう、過去事例や周辺知識などを幅広くご紹介しながら、アドバイスしていると、喜んでいただけるケースが多いと感じています。
などがあります。
他に大手の税理士法人ではあまり対応していない、国際税務の個人版(スポーツ選手の居住非居住問題、グリーンカード保持者の外税控除)など、小回りの利く対応も、専門家どうしでチームを組みながら対応しています。 ※プロ野球選手とかサッカー選手、バスケ選手とか、、、
また、海外不動産投資による節税を斡旋しているような不動産会社(〇ハウスとか)と提携している税理士法人(日本及び米国)は報酬が非常に高額となっているケース多いようです(金融機関から紹介された相続税対策の税理士法人と同じパターン)。シンプルな内容であれば、米国専門家と提携しながら、よりリーズナブルなご提案をできる可能性がありますので、お気軽にお問い合わせください。また、インターネットの価格競合サイトもお安くするだけならいいかもしれませんが、価格と質は比例するので、税金のような専門性を頼る場面では、かえって高くつかもしれませんね~。
「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁
国税庁から、以下のようなお知らせがあり、対象となった方には追加の納税があることが周知されています。内容的にも、少し専門的な分野となるため、税務署等からご連絡がありお困りになられている場合には、お気軽にご相談ください(控除余裕額又は控除限度超過額の計算は、令和6年以降の申告にも影響します)。
「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁
以下の取り扱いがありますので、ご注意が必要ですね。
様式誤り等に基因して増加する所得税については加算税・延滞税ともに発生しません。
研修会後の雑談
研修会には、多数お集りいただきありがとうございました。余談なども交えながら、専門性の高い国際税務(個人課税編)の各論点について、ざっとご紹介をさせていただきました。みなさまの実務の参考になれば、幸いです。
研修会後の名刺交換の際に、移転価格の質問が数名の方からいただきましたので、みなさまご対応に苦心されているとの印象を受けました。
移転価格税制については、以下のようなご紹介ページもありますが、なかなか専門性の強い分野でもあるため、是非セミナー(勉強会形式)での質疑応答もおススメしています。
http://yawatax.com/?p=1628
移転価格の対応(ローカルファイル作成)の要否のみならず、寄附金課税への対応、相手国での課税への対応も含めて、大きな視点で対応を進められることをおススメいたします。
http://yawatax.com/?page_id=158
税理士会支部での研修講師(11月)
知人の税理士さんからのご推薦があり、11月中旬に吹田支部さまにて
国際税務(個人)の研修講師をご担当することになりました。
国際化の昨今、小規模~中規模の税理士事務所でも、対応しないといけない
ケースが増えていると思います。ぜひ、ご参考になるようなお話・ご紹介を
できればと思います。
ニュースレター発行(2024年3~4月)
ニュースレター発行(2024年1~2月)
ニュースレター発行(2023年11~12月)
【コラム】視聴されている回数が多いベスト3
【税務の判断に答えはない】
【コラム】税務の判断に答えはない | 八幡谷幸治 税理士事務所 (yawatax.com)
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【コラム】税理士によってばらばらの回答を得たとき、どう判断するべきか? | 八幡谷幸治 税理士事務所 (yawatax.com)
【【コラム】将棋三手の読みと税務調査対応の思考について】
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秋の税務調査シーズン
当事務所では、活動の中心を①国際税務対応②税務調査対応としております。秋の税務調査シーズン繁忙期ですが、新規のお客様や専門家からのご紹介により、税務調査の対応のご支援をさせていただくケースがあります
(大規模法人のケース、調査部所管)
・顧問の税理士はすでにいらっしゃるが、国際税務など専門的な分野については不慣れである。税務調査官からの指摘に、より専門的な主張をサポートしてほしい → 当事務所は専門的な主張のサポート、実際の税務調査官への折衝は既存の先生が行うなど役割分担により、適切なサポートを行うケースがあります
(中小企業や富裕層、税理士事務所の顧問先様)
・中小企業や海外に投資されている富裕層にも、税務調査の眼が向けられています。そのような場合、既存の税理士では対応しきれないようなケースについて、セカンドオピニオンをさせていただいたり、既存の税理士様と共同して税務調査の対応にあたるケースがあります
※既存のクライアント様の場合、完全タイムチャージで対応しておりますが、新規のお客様の場合は内容によって、業務着手時に一定の着手金をいただくケースが多いです(企業や富裕層の方の情報を把握するために一定の時間を有するため。
いずれにせよ、税務の対応はできるだけ早くにご相談いただき、先手を取ってアイデアを練ったり、プランニングすることが何よりも重要です。気軽に相談できる専門家を味方につけておくことは重要です。