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税理士会支部での研修講師(11月)

11月に下京支部さまにて国際税務の研修講師をご担当することになりました。

五条通の下京署に勤務していたころを懐かしく思い出します(2000年頃)

国際化の昨今、小規模~中規模の税理士事務所でも、対応しないといけない

ケースが増えていると思います。ぜひ、ご参考になるようなお話・ご紹介を

できればと思います。

開催まで時間がある際は、研修担当の先生を通じて、聞いてみたい論点を事

前ヒアリングさせていただき、できるだけ聞き手の方が聞きたい内容を研修

資料に反映するようにしています(個別の相談ではなく、ざくっとした内容)。

また、時間があまりとれない場合は、対応できない場合もあります。

・外国税額控除、居住非居住、国外転出課税、寄附金税制(移転価格税制)、

国外株式の評価などは、ぜひ基本は抑えておきたいところですね。


研修会後の雑談等(2025.8)

昨日は、日税セミナーにご参加・オンライン視聴ありがとうございました。東京方面でのセミナー講演は初めてでしたが、参加者の方から実務的な内容で良かったとのお声もいただき、大変ありがたく思いました。当事務所の活動範囲は、大阪から新幹線での日帰りエリアを目安にしておりま、税務調査対応・国際税務相談・セミナー依頼(民間団体・税理士会等)、何かございましたらお気軽にご相談いただければと思います。

※用意していた余談話を十分にご紹介できなかった点は反省です~

(一部訂正)

P54の地裁判決は、令和7年5月28日東京地裁判決です(失礼しました)

(概算経費率)

ご参加いただいてOB税理士の先生より、当該データは、税務署所得税部門のマル秘通達して利用されていたものであることを教えていただきました。なので、いつまで適用されていたのか等調べてもでてこなかったのが理解できました(ありがとうございました)※資産税でいうところの資産税審理課情報的なもので、国税内部の方々だけが知っている的な情報ということですね。

(移転価格算定方法)

ブログの移転価格リンク集に、「最新の相互協議の状況について」を追加しました。現在、主流となっているTNMM法は、セミナー内でも解説したとおろ、やや雑な課税手法で近年の租税裁判で国税が敗訴している、さまざまな欠点などが指摘されているところですが、とはいえ、相互協議でも半数以上のケースで採用されています(実務的にも、ローカルファイルを作るといえば、ほとんどがこの手法)。国税がどのように移転価格事案を選定するかの手法という観点でも、まずは利益法(TNMM法)の観点での、事前対応・分析がかかせないと判断しています

ローカルファイルを準備しなければいけない→データベースを利用しないといけないとなると多額の費用がかかるので別の算定方法(TNMM以外)で正当化しようとする→移転価格調査でTNMMで否認される →典型的な失敗パターンです。特に国際税務に不慣れな先生方はご留意くださいませ。


移転価格税制(リンク集)2025.8現在

国際税務関係情報|国税庁

移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~(平成29年6月)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/index.htm

・Ⅲ同時文書化対応ガイド(平成28年6月)
~ローカルファイルの作成サンプル~

サンプルⅠはアウトバウンド事例、サンプルⅡはインバウンド事例です。いずれも典型的なTNMM法を採用した事例ですが、基本三法や利益分割法(PS法)のサンプルも欲しいところです。近年の利益分割法による、課税事例が多くなっていることもあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/pdf/takokuseki_03.pdf

・経済産業省(国際租税)

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/kokusaisozei.html

(令和5年度版、各国税制)海外税制の情報を入手できる貴重な資料です

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itax_seminar2023.html

・移転価格事務要領

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/00.htm

法令ではないため、納税者を拘束する力はない(はず)ですが、実務の指針となることが多いです。国税当局の見解を推し量る参考にはなりますが、あいまいな記述も多く、どこまでを射程としている説明かきちんと見極める力が必要です。

(上記)事例編

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/pdf/bessatsu.pdf

・移転価格事務要領(改正時のパブリックコメント)2022年6月

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000236785

・(参考)税制改正要望 税制改正要望の中に実務上のヒントがつまっていることが多いです

https://www.jftc.or.jp/proposals/assets/pdf/20240930_2.pdf

・相互協議の状況(令和6年11月)発生212件のうち、事前確認が79%・課税等21%です

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sogo_kyogi/sogo_kyogi.pdf

 


落としどころを意識する

ダウンロード (2)

「税務調査の現場で国税調査官の指摘内容と会社の見解が異なるときに、国税OB税理士が同社の間を仲介し、どちらの言い分に理があるのかご判断いただき、一件落車となることも珍しくありません。これはその昔言われていたような国税調査官が先輩である国税OB税理士の顔を立ててさじ加減を甘くするというような時代錯誤な話ではなく、~、お互いが納得できるところに結論を導ける眼力を有しておられるからであると思います」(税務担当奮闘記、キャノン経理本部、菖蒲氏)

答えは一つであれば悩まないのですが、税務にはグレーゾーンと呼ばれる論点も多く、悩みどころです。ここで、一定の合理性の持つ結論を導きだせるかどうかが、専門家の腕のみせどころですが、国税OB(国税職員)は税務調査という現場で常に議論を積み重ねたこともあり、一定のおとしどころを意識して、課題に向き合っているのが特徴といえます。

移転価格税制は、特にグレーゾーンの象徴のような税制ですが、答えを探すのではなく、落としどころを探していく(今風にいえば、トランプのデールでしょうか)のが、実務のポイントといえます。

答えがある論点は、数多く出版されている書籍やセミナーなどを視聴いただくこととして、私のセミナーではできるだけ答えがでない論点を解説(どう考えれば国税に対して説得力のある回答をできるか)というところに着目しています。

※上記の書籍は良く販売されているようですが、大企業の税務担当者の努力・苦心をまとめられた書籍として素晴らしい作品と思います。


税務セミナー(移転価格税制・寄附金税制)のお知らせ

8月26日(火)に東京で、税務セミナーの講師を担当します。

税理士さん・会計士さんなど専門家向けですが、以下のようなテーマで行います。

・クライアントに海外子会社があり、取引価格もそれなりにあるが、ローカルファイル等を作成しておらず不安だ

・クライアントの税務調査で、海外関連者寄附金でイタイ目( ;∀;)にあったことがある

・移転価格の制度の説明などはいくつかセミナーを受けたことはあるが、実践的な話が聞きたい

といったケースでおススメです。(収録なので、日税フォーラムのライブラリーでも視聴可能ですが、個別にクライアント向けのご相談などがある場合には是非ご参加いただき、名刺交換などさせていただければと思います)

税理士さん向けのご相談対応(国際税務・税務調査対応)や、クライアントの課題が専門的で手に負えないケースは業務提携で国際税務業務や税務調査対応などを数こなしていますので、何らかのサポート等は可能と思います。

(これまで対企業への直接サポートが基本でしたが、近年書籍・セミナー等の質が向上してきたこともあり、先生方のサポートでも対応可能な事例が増えてきました。これを機に、税理士さん向けのセミナー講演なども増やしていくつもりですので、ご関心がある方は当事務所もしくは大蔵財務協会さま(大阪)まで、お問い合わせください。

※どちらかといえば、気兼ねなくお話しできる収録なしセミナー希望です

https://www.nbs-fr-ks.com/crn/member/course/detail.cfm?key=30044A6D3F343BAD

①移転価格課税とは

・移転価格算定方法とは

    ・実務はどうなっている(8割の方が勘違いするポイント)
    ・移転価格税制ではなく、移転利益税制と考えると理解できる
    ・移転価格はアートの世界
    ・移転価格リスクのある利益水準とは
    ・ベンチマーク分析とは
    ・ローカルファイルを作っていないリスクとは
    ・ローカルファイルさえ作れば大丈夫か?
    ・適正なロイヤルティ料率とは?
    ・貸付金金利・信用保証料の論点
    ・令和2年国税組織改編(国際調査管理課設置)による執行体制の変化
    ・移転価格(税制)は国際的タックスプランニングの基本
②寄附金課税とは
    ・寄附金課税とは
    ・税務調査ではつっこまれまくる!
    ・あいまいだからこそ事前対策が必要で、専門家の腕のみせどころ
    ・移転価格課税との線引きは
    ・較差補填に注意
    ・税務調査官の思考は
    ・IGSポリシーとは
 

 


外国子会社合算課税の合算時期の改正

令和7年度税制改正は、国会にて法案審理中(3月中旬)ですが、外国子会社合算税制(CFC税制)について、提出中の法案では、外国子会社の事業年度末から4月を経過する日を含む親会社の事業年度で合算することに改正されています。子会社の令和6年12月期に関する合算は、従来であれば、親会社の令和7年3月期に合算することになりましたが、改正の経過措置を適用することにより、令和8年3月期に合算することも可能となりました(改正法案附則50)。

ここで経過措置の適用について、外国子会社一律に適用する必要があるのか、個々の会社ごとに選択することができるのかという点については、一部情報によると、個々の会社ごとに選択できると解するようです

経過措置の適用により、外国子会社の合算について1期合算が生じない期が生まれ、その代わりに2期分が合算する期が生じますが、外国税額控除やその他の税額控除等にも影響がある可能性がありますので、経過措置の適用については、十分なシュミレーションが必要と思われます。

国際税務の制度は難解でミスが生じやすい分野です。不慣れな企業向け(ご担当者様)に、申告書のレビューサービスを毎年提供しております。お困りの際は、ぜひお問い合わせいただければと思います。


税務専門家からの問い合わせ

弊事務所の特性上、専門分野(国税税務、税務調査対応)について、他の税務専門家から

ご紹介や支援依頼をいただくケースが多いです

最近、特に多いのは、

・【1】クライアントに移転価格の文書化のニーズがあるが、対応できない

・【2】社内で、国際税務に詳しい税理士がいないため、きちんとした回答ができない

・【3】税務調査の対応に不慣れなため、クライアントに意向にそった対応がきちんとできていない

対応の実績としては、

【1】弊社で移転価格のリスクをきちんと判断しながら、それぞれの会社のリスクに応じた備えをする(連結売上で数百億円から数千億円程度が多いでしょうか)グローバルミニマム課税の対応も視野にいれながら、アドバイスをすることもあります

 【2】弊事務所と税理士法人様で相談(顧問)の契約をいただき、アドバイスを行う(所長税理士御一人の事務所から、税理士職員数数百人の大手事務所まで幅広いです)

 ※小規模事務所であっても、安易な間違いのアドバイスは許さない時代ですね。大きな税務ミスを起こさないための保険的な意味合いもあるかもしれません。

 【3】税務調査官の経験を踏まえ、実践的な対応案をアドバイスするとともに、社内勉強会などで税務調査対応の基本を勉強していただく

※長年税理士をされている所長税理士さんは対応に慣れていらっしゃるケースが多いですが、いわゆる大手事務所に勤務されている社内税理士さんは税務調査の対応経験が乏しいケースが多いようです。自信をもってご対応いただけるよう、過去事例や周辺知識などを幅広くご紹介しながら、アドバイスしていると、喜んでいただけるケースが多いと感じています。

 などがあります。

他に大手の税理士法人ではあまり対応していない、国際税務の個人版(スポーツ選手の居住非居住問題、グリーンカード保持者の外税控除)など、小回りの利く対応も、専門家どうしでチームを組みながら対応しています。 ※プロ野球選手とかサッカー選手、バスケ選手とか、、、

また、海外不動産投資による節税を斡旋しているような不動産会社(〇ハウスとか)と提携している税理士法人(日本及び米国)は報酬が非常に高額となっているケース多いようです(金融機関から紹介された相続税対策の税理士法人と同じパターン)。シンプルな内容であれば、米国専門家と提携しながら、よりリーズナブルなご提案をできる可能性がありますので、お気軽にお問い合わせください。また、インターネットの価格競合サイトもお安くするだけならいいかもしれませんが、価格と質は比例するので、税金のような専門性を頼る場面では、かえって高くつかもしれませんね~。


「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁

国税庁から、以下のようなお知らせがあり、対象となった方には追加の納税があることが周知されています。内容的にも、少し専門的な分野となるため、税務署等からご連絡がありお困りになられている場合には、お気軽にご相談ください(控除余裕額又は控除限度超過額の計算は、令和6年以降の申告にも影響します)。

「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁

以下の取り扱いがありますので、ご注意が必要ですね。

様式誤り等に基因して増加する所得税については加算税・延滞税ともに発生しません。

※ 延滞税が免除される期間は、様式誤り等を知った日以後7日を経過した日までの期間です。


研修会後の雑談

研修会には、多数お集りいただきありがとうございました。余談なども交えながら、専門性の高い国際税務(個人課税編)の各論点について、ざっとご紹介をさせていただきました。みなさまの実務の参考になれば、幸いです。

研修会後の名刺交換の際に、移転価格の質問が数名の方からいただきましたので、みなさまご対応に苦心されているとの印象を受けました。

移転価格税制については、以下のようなご紹介ページもありますが、なかなか専門性の強い分野でもあるため、是非セミナー(勉強会形式)での質疑応答もおススメしています。

http://yawatax.com/?p=1628

移転価格の対応(ローカルファイル作成)の要否のみならず、寄附金課税への対応、相手国での課税への対応も含めて、大きな視点で対応を進められることをおススメいたします。

http://yawatax.com/?page_id=158


税理士会支部での研修講師(11月)

知人の税理士さんからのご推薦があり、11月中旬に吹田支部さまにて

国際税務(個人)の研修講師をご担当することになりました。

国際化の昨今、小規模~中規模の税理士事務所でも、対応しないといけない

ケースが増えていると思います。ぜひ、ご参考になるようなお話・ご紹介を

できればと思います。