移転価格は、外国子会社との取引価格の妥当性を検証する制度で、同条件での第三者との取引価格と子会社との取引価格を比較して、正当かどうかを考える税制だと考えられている方(間違いです→正確には実務は違います)
このコンセプトを理解しないと、移転価格税制に関する適切な準備ができない、もしくは移転価格文書の作成が誤り、中小企業でも税務調査で急に何億円単位の追徴課税をもらうことになります。
—————————————————————–
@globaltaxlabo でのツイートの一コマより。
・移転価格で最初につまづくのはTNMM。移転価格税制とは何かって、大体CUP的な説明から入るのに、急に調整大雑把な利益率の比較になるから???ってなるのよね。
↓
@globaltaxlabo
・移転価格に馴染みのない企業の方は100%CUP的な発想なので、TNMMの概念をなんとなく理解していただくまでに時間がかかります。TNMMのコンセプトが、たぶん荒っぽすぎるんですよねえ。
↓
そう思います。僕も最初すごい戸惑いました。金利とか除くと、実務の大半はTNMMで(普段、僕の見てるところでは)、本当に荒いです。。
↓
@globaltaxlabo
移転価格税制ではなく、移転利益税制の方が、内容に合ってるといつも思います。transfer margin taxationに改名^^。
—————————————————————–
つまり個々の取引価格ではなく、トータルの子会社の利益率を見て、妥当であれば問題ないという
木を見る課税ではなく、森を見る課税なのです(虫の眼ではなく、鳥の眼ともいえるかも)
※2022年11月のニュースレターの税務調査頻出論点にも記載がありますが、
1. 移転価格税制
利益水準の高い海外子会社が移転価格税制の調査のターゲットになりやすいことは、従来どおりです。海外子会社の利益水準が、海外子会社の果たす機能、負担するリスクおよび使用する資産を考慮して過大になっていないかモニターすることが必要です。個々の取引価格ではなく、子会社の利益率を気にすることがポイントです(税制の名前にとらわれず、課税パターンの本質に気づくことが理解への近道です)
弊事務所の税務顧問業務や、移転価格リスクコントロールサービス、移転価格文書作成サービス等においてこれらの内容については、解説をしていますので、よろしければご相談ください。