令和5年度税制改正(国際税務関連)

(令和5年度税制改正大綱)

令和5年度与党税制改正大綱 (jimin.jp)

国際税務関連について(P97~)は、CFC税制上の租税負担割合が30%→27%に
変更されています(令和6年4月以降開始事業年度以降)。おそらく米国の子会社
や投資ビークルへの実務煩雑さを考慮してものと思われますが、厳密には租税負
担割合は実効税率とは異なるため、引き続き適切なモニタリングが必要です。
また、従来から情報発信させていただいているBEPS2.0柱2については、最低15
%の最低税率制度が創設され、令和6年4月以降の事業年度に適用されることと
なりました。この税率の判定については、税効果会計の考え方なども採用されて
おり、従来と違った形でのモニタリングが必要であり、連結売上7.5億ユーロ以上
(日本で約1,100億円)以上のグループは、国別報告書・マスターファイルの提出
とともに、こちらの制度にも対応する必要があります。