デジタル課税の動向

デジタル課税については、大きな2つの改正が行われる予定ですが、移転価格のCBCR・マスターファイルを提出する基準となっている多国籍企業(連結売上約1,000億円超)については、第2の柱の影響が大きくなります。(令和5年税制改正以後に本格導入が予定されています)


ポイントとしては、
 ・実効税率で15%未満となるかが、トリガーとなる
 ・15%未満となった場合は、親会社に追加課税(タックスヘイブン税制と類似)
 ・実効税率の判定は、会計上の利益で計算する(この点が現行タックスヘイブン
  税制と大きく相違しており)、大きな税制改正が来年度以降に予定される
 ・実効税率の判定に、税効果方式が採用される(一時差異や繰越欠損金など)
 ・課税される場合には、一定の控除がされる(支払給与+有形資産簿価の5%)
 ・7.5億ユーロ以上かどうかの判定は、直近事業年度だけではなく、直前4事業
  年度のうち2事業年度で判定する
 ・最低税率制度に関する申告期限は、事業年度終了後「15」月以内とされる
  (現行のCBCRの報告期限は3か月)