デジタル課税については、大きな2つの改正が行われる予定ですが
ポイントとしては、
・実効税率で15%未満となるかが、トリガーとなる
・15%未満となった場合は、親会社に追加課税(タックスヘイブ
・実効税率の判定は、会計上の利益で計算する(この点が現行タッ
税制と大きく相違しており)、大きな税制改正が来年度以降に予定
・実効税率の判定に、税効果方式が採用される(一時差異や繰越欠
・課税される場合には、一定の控除がされる(支払給与+有形資産
・7.5億ユーロ以上かどうかの判定は、直近事業年度だけではな
年度のうち2事業年度で判定する
・最低税率制度に関する申告期限は、事業年度終了後「15」月以
(現行のCBCRの報告期限は3か月)