海外子会社への貸付金利について(移転価格事務運営指針の改正)

昨年の6月に国税庁より公表された移転価格事務要領の改正の適用初年度が、令和5年4月1日開始事業年度(3月決算の場合)から開始されることに伴い、大企業を中心に子会社への貸付金利を見直されるケースが増加してきています。また、信用保証料の取り扱いに関する指針も示されています。新しい指針では、格付けシステムなどを利用し、子会社ごとに格付けを取り、そのリスクに見合った金利を設定することを認めるとされています。

移転価格事務要領の改正「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)|国税庁 (nta.go.jp)

一方で、そのような金利を設定するためには、一定のシステム利用料等がかかるためコンサル費用等のコンプライアンスコストが増加することになるため、費用対効果を検討されているところと思われます。税務調査の現場を踏まえて、各企業ごとに見合った事前対応をおすすめしているところです(なんとなくコンサルティングしておいてもらった方がいいのでは?で判断されてるのではなく、制度の趣旨・実務の実態・税務調査の現場感を総合的に判断されたうえでご判断をおススメしています)。是非、専門家のセカンドオピニオンを基に判断していただくことをおススメします。限られた貴重な各企業のご予算を有効活用するため、やるべきかやらないべきかより、今やるべきか・他にもっと有効なテーマはないかをアドバイスするようなケースが多いです。

ポイントとしては、

・国税庁はできるだけ過重なコンプライアンスコストをかけずに対応することをおススメしていることを明言している。

・担当部署からの口頭の説明で、金融機関から得た金利情報が完全に使えないとまでは言っていない。

・現状、金利設定を構築するコンサル法人でも確立された格付けシステムや指針、相手国での取り扱いが明確になっていない状況で、一定程度の理論構築までしか提供できず(必ずしもリスク低減できるわけではない)、とりあえず段階でのサービス提供しかできない(一定程度の課税事案が発生した後でないと実務は固まらない) →したがって、一定の理論構築した後に国税局への事前照会をしておくことが望ましいでしょう


・同じような例を挙げると、出向者較差補填の金額の合理的な較差とは法令上明確にされていないが、なんらかの一定の合理的な較差に関する主張を説明できれば(必ずしも高額なシステム利用料をかけてまで人事データを入手する必要がないケースもある)現場では容認されるケースがある※何も説明できないと寄附金課税として、多額の追徴課税が生じるため、事前準備は肝要です

 詳細については、お問合せください。(改正後の事務運営指針を反映した国際税務調査対応セミナー(社内勉強会編)を昨年秋以降に各社で多数実施しています。寄附金対応や移転価格対応を含め、半日~1日程度で各社の状況に踏まえた勉強会をご提案していますので、お声かけいただけましたら幸いです)