税務セミナーでの質問事項フォローアップ(税務CG、PE課税【タイ】)

1 税務コーポレートがバンスの取り組みにおいて、税務CGの状況が良好であり、調査結果に大きな問題がない際には、調査期間の延長できるケースがあります。

  この場合、一定の取引等は自主開示する必要があるとされていますが、具体的にどのような内容を開示するのでしょうか?

(回答)

①申告済の事業年度における以下に掲げる取引等の処理(一般に国税当局と見解の相違が生じやすいもの)で、取引金額が多額(売上金額の0.1%以上など)のもの

・組織再編における適格組織再編か否かの判定

・特別損失計上取引の処理

・売却損、譲渡損、除却損等の処理

②前回調査で是正された事項の再発防止や申告調整等の状況

③次回調査前に当局の見解を確認したい申告済の事業年度における取引等の処理で、取引金額が多額のもの

などが挙げられています。

一般的に調査部所管法人においては、実地調査が行われていない年分であっても、電話連絡等により特定の項目については追加資料の提出等を求められる実務があるため、これまでの実務と大きく変わることはないことが想定されます。

企業の取り組み例については、租研のレポートを参照されることなどをお勧めしています。

http://www.soken.or.jp/p_report/deta/kopogabaiken2016.pdf

※税務CGの取り組みに対する印象は、税務調査の場面以外で、企業と国税当局が情報交換を行うため比較的友好的に折衝できる可能性が強いと思います(移転価格の事前申請【APA】のようなイメージです)。

 

2 タイでのPE課税について、注意すべき点があれば教えてください。

(回答)

現地国での税制・執行動向を確認するためには、現地の税務専門家に確認していただくしかありません。

(日本の税理士でもある程度の情報は書籍・ネット等で収集できますが、発展途上国等では制度と執行が異なるケースもあり、現地の専門家に確認していただくようにしています)

ただし、確認するのにあたって、以下の資料をご参考にされるのはいかがでしょうか(確認する際のポイントを絞るための整理として)

PE課税に関する調査(P30~あたり)

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/kokusaisozei.html

 


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