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秋の税務調査シーズン

当事務所では、活動の中心を①国際税務対応②税務調査対応としております。秋の税務調査シーズン繁忙期ですが、新規のお客様や専門家からのご紹介により、税務調査の対応のご支援をさせていただくケースがあります

(大規模法人のケース、調査部所管)

・顧問の税理士はすでにいらっしゃるが、国際税務など専門的な分野については不慣れである。税務調査官からの指摘に、より専門的な主張をサポートしてほしい → 当事務所は専門的な主張のサポート、実際の税務調査官への折衝は既存の先生が行うなど役割分担により、適切なサポートを行うケースがあります

(中小企業や富裕層、税理士事務所の顧問先様)

・中小企業や海外に投資されている富裕層にも、税務調査の眼が向けられています。そのような場合、既存の税理士では対応しきれないようなケースについて、セカンドオピニオンをさせていただいたり、既存の税理士様と共同して税務調査の対応にあたるケースがあります

※既存のクライアント様の場合、完全タイムチャージで対応しておりますが、新規のお客様の場合は内容によって、業務着手時に一定の着手金をいただくケースが多いです(企業や富裕層の方の情報を把握するために一定の時間を有するため。

いずれにせよ、税務の対応はできるだけ早くにご相談いただき、先手を取ってアイデアを練ったり、プランニングすることが何よりも重要です。気軽に相談できる専門家を味方につけておくことは重要です。

 


ニュースレター発行(2023年7~8月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2023年7月号)
・外国子会社合算税制の税制改正に伴う留意点
(2023年8月号)
・グローバルミニマム課税に対応するためのBOIの救済措置
経済産業省税制改正要望について、簡単に解説しています


ニュースレター目次

事務所ニュースレターについては、2019年以降、クライアント様受けに発行しており、実務上のポイントや税務に対する取り組み方(考え方)とともに情報提供させていただいております。内容に関するご質問は、クライアント様のみとなっておりますが、自社の税務リスク等を見直したり検討するいい機会としていただいているようです。税理士事務所の方はご関与先に注意喚起したり、制度を勉強する機会にもしていただいているようです。一部ではありますが、内容の目次をご紹介しておきます。ニュースレター目次(2019年~)


【サービス案内】(税務申告書レビュー)のご案内(4~6月)

毎年、ご案内しております申告書チェックサービスのご案内です。

近年、国際税務関連の申告書別表は複雑化しており、企業の皆様が自力で作成するとミスが多くなるようで、今年はじめて国税庁から大企業向け申告書の謝りやすい事例集なども出るようになりました。

調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/pdf/0023003-129.pdf

まずは、申告書を正しく作成していただく→その内容を理解して国際税務の全体制度をご理解いただき→予期せぬ税務リスクが発生しないように理解を深めていただく

ということを目的に、この時期に申告書チェックサービスを提供しております。http://yawatax.com/?p=930

通常の顧問契約を締結している法人様向けや税理士などの専門家向けのサービスは、別途、いくつか別形態でご提供させていただているケースもありますので、お気軽にお問い合わせください。

(対象イメージ:上場企業で経理部門の人員不足・国際税務の理解不足で困られているケース、非上場企業でも大規模で(年商数百億円~)国際税務のアドバイスを聞く人がいなくて困られているケース、一定規模以上の税理士法人でクライアントに国際税務に関連する申告書作成・税務相談があるが相談する相手がおらず困られているケース、など)


海外子会社への貸付金利について(移転価格事務運営指針の改正)

昨年の6月に国税庁より公表された移転価格事務要領の改正の適用初年度が、令和5年4月1日開始事業年度(3月決算の場合)から開始されることに伴い、大企業を中心に子会社への貸付金利を見直されるケースが増加してきています。また、信用保証料の取り扱いに関する指針も示されています。新しい指針では、格付けシステムなどを利用し、子会社ごとに格付けを取り、そのリスクに見合った金利を設定することを認めるとされています。

移転価格事務要領の改正「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)|国税庁 (nta.go.jp)

一方で、そのような金利を設定するためには、一定のシステム利用料等がかかるためコンサル費用等のコンプライアンスコストが増加することになるため、費用対効果を検討されているところと思われます。税務調査の現場を踏まえて、各企業ごとに見合った事前対応をおすすめしているところです(なんとなくコンサルティングしておいてもらった方がいいのでは?で判断されてるのではなく、制度の趣旨・実務の実態・税務調査の現場感を総合的に判断されたうえでご判断をおススメしています)。是非、専門家のセカンドオピニオンを基に判断していただくことをおススメします。限られた貴重な各企業のご予算を有効活用するため、やるべきかやらないべきかより、今やるべきか・他にもっと有効なテーマはないかをアドバイスするようなケースが多いです。

ポイントとしては、

・国税庁はできるだけ過重なコンプライアンスコストをかけずに対応することをおススメしていることを明言している。

・担当部署からの口頭の説明で、金融機関から得た金利情報が完全に使えないとまでは言っていない。

・現状、金利設定を構築するコンサル法人でも確立された格付けシステムや指針、相手国での取り扱いが明確になっていない状況で、一定程度の理論構築までしか提供できず(必ずしもリスク低減できるわけではない)、とりあえず段階でのサービス提供しかできない(一定程度の課税事案が発生した後でないと実務は固まらない) →したがって、一定の理論構築した後に国税局への事前照会をしておくことが望ましいでしょう


・同じような例を挙げると、出向者較差補填の金額の合理的な較差とは法令上明確にされていないが、なんらかの一定の合理的な較差に関する主張を説明できれば(必ずしも高額なシステム利用料をかけてまで人事データを入手する必要がないケースもある)現場では容認されるケースがある※何も説明できないと寄附金課税として、多額の追徴課税が生じるため、事前準備は肝要です

 詳細については、お問合せください。(改正後の事務運営指針を反映した国際税務調査対応セミナー(社内勉強会編)を昨年秋以降に各社で多数実施しています。寄附金対応や移転価格対応を含め、半日~1日程度で各社の状況に踏まえた勉強会をご提案していますので、お声かけいただけましたら幸いです)


期間限定サービス(事務所移転記念、~2月末まで)

同業者等からご紹介のあった場合または過去に弊事務所の税務セミナー(大阪商工会議所等)にご参加いただいた法人の皆様に限り、1時間以内の税務相談(場所は、弊事務所でも会社訪問でも可能)に限り、初回無料のサービス(2月末まで)を実施させていただきたいと思います。

・税務調査で想定していなかった指摘を受け、弁明に困っている

・そろそろ税務調査がきそうなので、国際税務の対応など事前に準備がしたい

・国際税務セミナーを受講して、分からないことだらけでさっぱり分からない。きちんと理解したいので、社内セミナーを検討している

・税務のグレーゾーンについては、できるだけ国税局の事前照会しているようにしているが、どうもはっきりとした回答が得られず、もやもやする

サービス事例などについては、サービス | 八幡谷幸治 税理士事務所 (yawatax.com)をご参考にしてください。

などのケースでは一定のコンサル事例等がございますので、お問合せフォームもしくはお電話にてご連絡ください。


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事務所移転について(2023年1月~)

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・1月16日より、大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMM1階 ServiceOffice W 天満橋に移転しました。最寄り駅は、地下鉄谷町線天満橋駅及び京阪天満橋駅となり、OMMビル1階のサービスオフィス内にあります(シアトルズベストコーヒーの横)。国税局など官公庁が集まっている地域になりますので、お気軽にお立ち寄りご相談できるように移転しました。引き続きよろしくお願いします。https://goo.gl/maps/Vdetp5ATSYFWd3rp6


移転価格税制が理解できないのはなぜ?

移転価格は、外国子会社との取引価格の妥当性を検証する制度で、同条件での第三者との取引価格と子会社との取引価格を比較して、正当かどうかを考える税制だと考えられている方(間違いです→正確には実務は違います

このコンセプトを理解しないと、移転価格税制に関する適切な準備ができない、もしくは移転価格文書の作成が誤り、中小企業でも税務調査で急に何億円単位の追徴課税をもらうことになります。

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@globaltaxlabo でのツイートの一コマより。

・移転価格で最初につまづくのはTNMM。移転価格税制とは何かって、大体CUP的な説明から入るのに、急に調整大雑把な利益率の比較になるから???ってなるのよね。



@globaltaxlabo

・移転価格に馴染みのない企業の方は100%CUP的な発想なので、TNMMの概念をなんとなく理解していただくまでに時間がかかります。TNMMのコンセプトが、たぶん荒っぽすぎるんですよねえ。



そう思います。僕も最初すごい戸惑いました。金利とか除くと、実務の大半はTNMMで(普段、僕の見てるところでは)、本当に荒いです。。



@globaltaxlabo

移転価格税制ではなく、移転利益税制の方が、内容に合ってるといつも思います。transfer margin taxationに改名^^。

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つまり個々の取引価格ではなく、トータルの子会社の利益率を見て、妥当であれば問題ないという

木を見る課税ではなく、森を見る課税なのです(虫の眼ではなく、鳥の眼ともいえるかも)

※2022年11月のニュースレターの税務調査頻出論点にも記載がありますが、

1.    移転価格税制

利益水準の高い海外子会社が移転価格税制の調査のターゲットになりやすいことは、従来どおりです。海外子会社の利益水準が、海外子会社の果たす機能、負担するリスクおよび使用する資産を考慮して過大になっていないかモニターすることが必要です。

個々の取引価格ではなく、子会社の利益率を気にすることがポイントです(税制の名前にとらわれず、課税パターンの本質に気づくことが理解への近道です)

弊事務所の税務顧問業務や、移転価格リスクコントロールサービス、移転価格文書作成サービス等においてこれらの内容については、解説をしていますので、よろしければご相談ください。


令和5年度税制改正(国際税務関連)

(令和5年度税制改正大綱)

令和5年度与党税制改正大綱 (jimin.jp)

国際税務関連について(P97~)は、CFC税制上の租税負担割合が30%→27%に
変更されています(令和6年4月以降開始事業年度以降)。おそらく米国の子会社
や投資ビークルへの実務煩雑さを考慮してものと思われますが、厳密には租税負
担割合は実効税率とは異なるため、引き続き適切なモニタリングが必要です。
また、従来から情報発信させていただいているBEPS2.0柱2については、最低15
%の最低税率制度が創設され、令和6年4月以降の事業年度に適用されることと
なりました。この税率の判定については、税効果会計の考え方なども採用されて
おり、従来と違った形でのモニタリングが必要であり、連結売上7.5億ユーロ以上
(日本で約1,100億円)以上のグループは、国別報告書・マスターファイルの提出
とともに、こちらの制度にも対応する必要があります。

 


ニュースレター発行(2022年11~12月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2022年11・12月号)
・海外取引に対する税務調査動向
・米国法人買収スキームにおけるみなし資産譲渡
その他、税制改正大綱や税務調査の動向など