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期間限定サービス(事務所移転記念、~2月末まで)

同業者等からご紹介のあった場合または過去に弊事務所の税務セミナー(大阪商工会議所等)にご参加いただいた法人の皆様に限り、1時間以内の税務相談(場所は、弊事務所でも会社訪問でも可能)に限り、初回無料のサービス(2月末まで)を実施させていただきたいと思います。

・税務調査で想定していなかった指摘を受け、弁明に困っている

・そろそろ税務調査がきそうなので、国際税務の対応など事前に準備がしたい

・国際税務セミナーを受講して、分からないことだらけでさっぱり分からない。きちんと理解したいので、社内セミナーを検討している

・税務のグレーゾーンについては、できるだけ国税局の事前照会しているようにしているが、どうもはっきりとした回答が得られず、もやもやする

サービス事例などについては、サービス | 八幡谷幸治 税理士事務所 (yawatax.com)をご参考にしてください。

などのケースでは一定のコンサル事例等がございますので、お問合せフォームもしくはお電話にてご連絡ください。


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事務所移転について(2023年1月~)

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・1月16日より、大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMM1階 ServiceOffice W 天満橋に移転しました。最寄り駅は、地下鉄谷町線天満橋駅及び京阪天満橋駅となり、OMMビル1階のサービスオフィス内にあります(シアトルズベストコーヒーの横)。国税局など官公庁が集まっている地域になりますので、お気軽にお立ち寄りご相談できるように移転しました。引き続きよろしくお願いします。https://goo.gl/maps/Vdetp5ATSYFWd3rp6


移転価格税制が理解できないのはなぜ?

移転価格は、外国子会社との取引価格の妥当性を検証する制度で、同条件での第三者との取引価格と子会社との取引価格を比較して、正当かどうかを考える税制だと考えられている方(間違いです→正確には実務は違います

このコンセプトを理解しないと、移転価格税制に関する適切な準備ができない、もしくは移転価格文書の作成が誤り、中小企業でも税務調査で急に何億円単位の追徴課税をもらうことになります。

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@globaltaxlabo でのツイートの一コマより。

・移転価格で最初につまづくのはTNMM。移転価格税制とは何かって、大体CUP的な説明から入るのに、急に調整大雑把な利益率の比較になるから???ってなるのよね。



@globaltaxlabo

・移転価格に馴染みのない企業の方は100%CUP的な発想なので、TNMMの概念をなんとなく理解していただくまでに時間がかかります。TNMMのコンセプトが、たぶん荒っぽすぎるんですよねえ。



そう思います。僕も最初すごい戸惑いました。金利とか除くと、実務の大半はTNMMで(普段、僕の見てるところでは)、本当に荒いです。。



@globaltaxlabo

移転価格税制ではなく、移転利益税制の方が、内容に合ってるといつも思います。transfer margin taxationに改名^^。

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つまり個々の取引価格ではなく、トータルの子会社の利益率を見て、妥当であれば問題ないという

木を見る課税ではなく、森を見る課税なのです(虫の眼ではなく、鳥の眼ともいえるかも)

※2022年11月のニュースレターの税務調査頻出論点にも記載がありますが、

1.    移転価格税制

利益水準の高い海外子会社が移転価格税制の調査のターゲットになりやすいことは、従来どおりです。海外子会社の利益水準が、海外子会社の果たす機能、負担するリスクおよび使用する資産を考慮して過大になっていないかモニターすることが必要です。

個々の取引価格ではなく、子会社の利益率を気にすることがポイントです(税制の名前にとらわれず、課税パターンの本質に気づくことが理解への近道です)

弊事務所の税務顧問業務や、移転価格リスクコントロールサービス、移転価格文書作成サービス等においてこれらの内容については、解説をしていますので、よろしければご相談ください。


ニュースレター発行(2022年11~12月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2022年11・12月号)
・海外取引に対する税務調査動向
・米国法人買収スキームにおけるみなし資産譲渡
その他、税制改正大綱や税務調査の動向など
 


ニュースレター発行(2022年7~8月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2022年7・8月号)
・タックスヘイブン税制の適用を巡る裁判事例
タックスヘイブン対策税制における異常所得について
その他、税制改正大綱や税務調査の動向など


税務セミナーの予定

現在、外部事業者が主催する税務セミナーについては、講演の予定はありません。個別の企業や税理士事務所様とオンライン会議システム(ZOOM等)を活用して、社内勉強会を実施するケースはありますので、そのようなご要望がありましたら、個別にご連絡いただけましたら幸いです。

以下のようなコンテンツについては、既存の作成資料がありますので、豊富な論点のご紹介とともに比較的安価にご提供できると思います。

・国際税務調査対応セミナー

・外国子会社合算税制セミナー

・移転価格税制対応セミナー

・税務調査対応セミナー(企業向け及び税理士事務所向け)

 


ニュースレター発行(2022年4~6月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2022年4・5・6月号)
・法人事業税における外国法人税額等の損金算入
・租税条約特典否認ルールとUAE連邦法人税導入
・デジタル課税第二の柱・グローバルミニマム課税におけるGlobeルール
その他、税制改正大綱や税務調査の動向など


デジタル課税の動向

デジタル課税については、大きな2つの改正が行われる予定ですが、移転価格のCBCR・マスターファイルを提出する基準となっている多国籍企業(連結売上約1,000億円超)については、第2の柱の影響が大きくなります。(令和5年税制改正以後に本格導入が予定されています)


ポイントとしては、
 ・実効税率で15%未満となるかが、トリガーとなる
 ・15%未満となった場合は、親会社に追加課税(タックスヘイブン税制と類似)
 ・実効税率の判定は、会計上の利益で計算する(この点が現行タックスヘイブン
  税制と大きく相違しており)、大きな税制改正が来年度以降に予定される
 ・実効税率の判定に、税効果方式が採用される(一時差異や繰越欠損金など)
 ・課税される場合には、一定の控除がされる(支払給与+有形資産簿価の5%)
 ・7.5億ユーロ以上かどうかの判定は、直近事業年度だけではなく、直前4事業
  年度のうち2事業年度で判定する
 ・最低税率制度に関する申告期限は、事業年度終了後「15」月以内とされる
  (現行のCBCRの報告期限は3か月)


週刊東洋経済誌の取材を受けました(富裕層特集)

「事業などに関連していれば認められるが、節税をメインの目的としているものは、ことごとく否認されているようだ」。税務専門家や税法の専門教員の方からすると少し違和感のあるコメントかもしれませんが、従来、なんとなく容認されていたような節税スキームについて、税務当局が厳しく否認(追徴)してきれている動向は事実です。しかし、すべてが認められていないわけではなく、きちんと事前準備をして、税法を周知している専門家が関与し、容認される例が多いのも事実です。納税者や企業の方は、きちんと専門家の力量を見極める眼力が大切です。


ニュースレター発行(2021年9~11月)

当事務所では、毎月クライアント様向けにニュースレターを発行しています(国際税務中心ですが、税制改正の動向や、税務調査記事なども)。
(2021年9・10・11月号)
・租税条約に関する届出書等の電磁的提供
・外国子会社合算税制における株式保有から生じる合算所得について
・納税管理人制度の見直し
その他、税制改正大綱や税務調査の動向など