税制改正(海外財産の関連書類の提示義務)

国税庁等の職員から国外財産調書に記載すべき国外財産の取得等に係る書類の提示又提出を求められた場合、当該職員が指定する日(求められた日から60 日を超えな い範囲内)までにその提示又提出をしなかったとき(その者の責めに帰すべき事由が ない場合を除く。)における加算税について、加重措置(ペナルティの割り増し等)が導入されることが予定されています。 CRSの導入・拡大とともに、国外財産に関する税務調査が積極化していますが、将来の税務調査に備える意味も含めて、関連資料の収集及び事前の顧問税理士への相談をすすめておきましょう(海外の口座が生きているうちにステートメントや商品概要、口座間の送金の動き等をきちんと収集しておく)。海外では、口座を解約してから(投資を引きあげてから)、税務調査が入り、取引履歴の提出を依頼すると、莫大な費用と時間がかかるケースがあります。

また、国外財産を残したまま相続が発生すると、現地での相続手続き等煩雑になるケースが多いですので(米国などプロベートの対象となった場合には、時間・費用がかなりかかります)、事前の準備をお勧めしております。

顧問税理士さんが国際税務に不慣れなケースでは、税務調査対応や事前対策等で、当方や関連コンサルがサポートするようなケースもふえてきていますので、お気軽にご相談ください。経験上、個人納税者に関する税務調査は、法人税の調査と比較して、以下のような傾向が強い印象を持っていますので(ケースバイケースですが)、よりサポート役の税理士によって、結果が大きくことなる印象です。(※顧問税理士さんの役割を否定・批判しているのではなく、税制が複雑化している昨今、国際課税など特殊な環境にある納税者や企業にとっては、その分野の専門家を使い分ける必要があると思います。かかりつけ医と専門医を使いわけるように)

・法人に比べて、関連書類等の数が少ないため、問題事項を大きく指摘して、交渉(ネゴシエーション)で決着をつけようとするケースが比較的多い

・国税内で十分な法令審査ができておらず、無理なロジックに基づき追徴課税を勧奨するケースもある

もちろん、納税者サイドの勝手な(法令)解釈による主張は無理が多いこともありますので、その際は専門家である税理士がその主張の妥当性や事例・判例などを検証しながら、税務当局を納得させることができる理論を十分に検討したうえで、適切な主張を行います。適切な主張を行うためには専門家任せにするのではなく、適切な専門分野の理解と証拠収集(事実確認)も大切になってきます。納税者と専門家の信頼関係が最大のポイントです。http://yawatax.com/?p=1215