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税務セミナー補足(2020.2.19)

本日は、多数ご参加ありがとうございました。時間の関係上、説明を省略してしまった部分の補足を。

タックスヘイブン税制について、なじみの薄いご参加者が多かった印象ですので、基本的な部分を繰り返してご説明したつもりですが、税制自体はさらに細かな規定等さらに深い部分もあるので、必要に応じて、適切な事前ご対応を進めていただければと思います。

・別冊資料P11 租税負担割合20~30%でも、ペーパーカンパニー等で合算対象になるケース

・P12~14 31年税制改正で導入された米国LLCをペーパーカンパニーから救済する一定の要件

・P20~24 国税庁Q&Aの一部

・P26~28 別表記載例

です。国際税務の最新情報等は、月1回のニュースレターでも発信しておりますので、ご興味のある方は、HP内のお問い合わせフォームからでもご連絡ください。(サンプル)国際税務ニュースレター1908

ツイッター@globaltaxlaboでも、一定の有用な税務情報等をコメント・リツイートしています。

また、例年のパターンでいえば、6月にも大商様で国際税務全般の調査対応セミナーを開催すると思いますので、移転価格税制・寄附金税制などご興味がある方は、そちらにもご参加検討いただければと思います。なお、本年8月には南納税協会様主催で、国際税務の基礎知識編のセミナーを開催する予定ですので、そちらもご興味あれば(開催案内が決定すれば、またHP等でお知らせいたします)

八幡谷 


週刊ダイヤモンド目次

週刊ダイヤモンドへの寄稿

2月3日発売号に「後継者難に苦しむ中小企業の事業承継海外企業とのM&Aも選択肢」のテーマで寄稿しています。時代は、事業承継からM&Aの時代、そして国際化の時代。国際化の時代に即したM&Aの方法や注意点について、少し解説しています。ご参考に。 

http://dw.diamond.ne.jp/articles/-/28622

(日本企業が海外企業を買収する際の注意点:アウトバウンド取引)

・日本のタックスヘイブン対策税制、租税条約、(現地)欠損金の制限、事業譲渡類似株式等の有無等

(外国企業が日本企業を買収する際の注意点:インバウンド取引)

・租税条約、欠損金の制限(欠損等法人)、事業譲渡類似株式の有無、不動産化体株式等が挙げられます。

株式譲渡か事業譲渡の比較では、キャピタルゲイン税制やのれん償却の有無も重要なポイントになります。税務以外には、業種によって外資規制(ネガティブリスト)などの適否も重要なポイントになります。

海外企業を買収する場合には、タックスヘイブン税制も関連してきますので、その論点については、2月中旬の税務セミナーで解説します。よろしければ、ご参加ください。

 


税制改正(海外財産の関連書類の提示義務)

国税庁等の職員から国外財産調書に記載すべき国外財産の取得等に係る書類の提示又提出を求められた場合、当該職員が指定する日(求められた日から60 日を超えな い範囲内)までにその提示又提出をしなかったとき(その者の責めに帰すべき事由が ない場合を除く。)における加算税について、加重措置(ペナルティの割り増し等)が導入されることが予定されています。 CRSの導入・拡大とともに、国外財産に関する税務調査が積極化していますが、将来の税務調査に備える意味も含めて、関連資料の収集及び事前の顧問税理士への相談をすすめておきましょう(海外の口座が生きているうちにステートメントや商品概要、口座間の送金の動き等をきちんと収集しておく)。海外では、口座を解約してから(投資を引きあげてから)、税務調査が入り、取引履歴の提出を依頼すると、莫大な費用と時間がかかるケースがあります。

また、国外財産を残したまま相続が発生すると、現地での相続手続き等煩雑になるケースが多いですので(米国などプロベートの対象となった場合には、時間・費用がかなりかかります)、事前の準備をお勧めしております。

顧問税理士さんが国際税務に不慣れなケースでは、税務調査対応や事前対策等で、当方や関連コンサルがサポートするようなケースもふえてきていますので、お気軽にご相談ください。経験上、個人納税者に関する税務調査は、法人税の調査と比較して、以下のような傾向が強い印象を持っていますので(ケースバイケースですが)、よりサポート役の税理士によって、結果が大きくことなる印象です。(※顧問税理士さんの役割を否定・批判しているのではなく、税制が複雑化している昨今、国際課税など特殊な環境にある納税者や企業にとっては、その分野の専門家を使い分ける必要があると思います。かかりつけ医と専門医を使いわけるように)

・法人に比べて、関連書類等の数が少ないため、問題事項を大きく指摘して、交渉(ネゴシエーション)で決着をつけようとするケースが比較的多い

・国税内で十分な法令審査ができておらず、無理なロジックに基づき追徴課税を勧奨するケースもある

もちろん、納税者サイドの勝手な(法令)解釈による主張は無理が多いこともありますので、その際は専門家である税理士がその主張の妥当性や事例・判例などを検証しながら、税務当局を納得させることができる理論を十分に検討したうえで、適切な主張を行います。適切な主張を行うためには専門家任せにするのではなく、適切な専門分野の理解と証拠収集(事実確認)も大切になってきます。納税者と専門家の信頼関係が最大のポイントです。http://yawatax.com/?p=1215

 


納税通信に寄稿しました

「資産フライト・監視体制がさらに強化」という題で寄稿しています。税制改正大綱によって明らかになった米国中古不動産の規制やCRSの導入による税務調査などについて、記しています。

 

 

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税務セミナーの講師を担当します(大阪商工会議所、2月19日)

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201912/D11200219017.html

外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)について、解説を行います。

平成29年税制改正によって大きく改正された内容が、通常のケースであれば、来期3月決算(令和2年3月決算)からスタートになりますので、決算前・申告前のファイナルチェックとしてご活用ください。また、実務上企業のみなさまが疑問に持たれているだろうな、という点について解説を行いますので、しっかりと税制の仕組みを理解されたい方も是非、ご受講ください。

税法は一定のルールですが、そこに規定するルールにはそれぞれ意味があり、その意味や趣旨を理解したうえで、税務処理の判断・別表作成を行わないと、理解不足や思わぬ勘違いで多額の追徴課税を受けたりするケースをよく見受けることがあります。ぜひ、実際の作業に入る前に、制度の理解を進めておくことをおススメいたします。

お待ちしております。

(平成29年税制改正の概要)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/cfc/PDF/170822_cfc.pdf

 


税務調査で指摘を受けてからのご支援

最近、同業の税理士さん・弁護士さんからご依頼があるケースは、ほとんどが指摘を受けてからの納税者主張(反論)に関するご支援です。特に近年複雑化している国際税務の対応では、難解な論点であるケースも多く、既存の税理士さんが十分な主張をできていないケースなどが多々あり、そのようなケースで税務調査対応のプロとして、途中から関与させていただくケースが多いです。(税務当局には、税務代理権限証書を適宜提出することにより、スムーズに関与を始めることができます)

・海外子会社との取引について、寄附金課税の指摘を受けた(出向者費用、ロイヤルティ収受など)

・タックスヘイブン税制について、適用除外を満たさないと指摘を受けた

・PE課税について、日本で恒久的施設を有していると指摘を受けた

どれも税額ベースで、1千万円以上の追徴税額の指摘でしたが、効果的な主張・交渉によって、

1/3以下の決着となり、納得して終結(修正申告)することになりました。

※ここで重要なのは、単に追徴税額が下がっただけではなく、納得して修正申告していること(理屈が納得できるものである)・翌期以降に正しく是正できる方向で修正事項を確認していること、です

※また、単に理論的な説明ができれば良いというものではなく、調査官が納得できるような理論(説明ぶりを含む)ができていないと、効果的ではないということです。(このコツをつかむのはなかなか難しいですが、普段の顧問契約における税務相談においても、論点について調査官はどのようにとらえるか、という視点を意識して回答しています)

本来、事前の準備が十分にできていれば指摘を受けることもなく税務リスクをコントロールすることができたはずですが、リスクが顕在化していないと、なかなか外部の税務コンサル(顧問税理士以外)と契約をするまでには、社内稟議等が難しいという事情は多々あります。

このようなケースでも、顧問税理士さんと協力しながら、適切な主張のご支援をしており喜ばれているケースが続き、当方としても非常にやりがいを感じております。(申告業務等は積極的に行っていないため、顧問税理士さんにも安心して、お声かけいただいております)

このようなサービスで、医業の分野でいう専門クリニック(例えば糖尿病専門外来・末期がん治療専門など)のような位置づけで、「困ったらヤワタックスだ!」と言っていただけるように、こつこつと頑張っていきたいと考えております。