デジタル経済下における国際課税のあり方

「デジタル経済下における国際課税のあり方について」、経済産業省の研究会の会議資料等が公開されています。https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/international_taxation/pdf/20210819_2.pdf

ピラー1のデジタル課税については、現在のところ、相当対象企業を限定されそうな方向性ですので、実務に影響があると思われるのはピラー2の方です。コンセプトとしては、タックスヘイブン税制と同様のような仕組みになると想定されますが、既存のCFC税制との整合性、適用対象企業の範囲などについて、しっかりと改正動向を把握しつつ、現在の外国子会社合算税制ととりくんでいただければと思います。