コロナ渦で税務調査が止まっていた反動もあり、今年の秋以降は、税務調査が活発に行われているようです。税務調査でみなさまが悩まれる必須のポイントとして、税務当局から指摘された内容について、修正申告に応じるのか、職権による更正決定を受けるのかという点があります。
(修正申告をするメリット)
・納得のいく範囲で是正できることが多い
・事実認定の範囲で交渉できる可能性がある(法令解釈で0か100となるような論点での交渉は難しい)
・調査の早期終結を図ることができる
(修正申告に応じるデメリット)
・一旦修正申告すると、再調査請求・不服審査・税務訴訟等ができない
・理解が不十分なまま修正したことが後で判明することがある(一度修正した内容にしばられて、その後も本来不必要な過大納付を継続する結果となることがある)
(税務当局のメリット)
・調査等の手数を省くことができる(更正処分は難しいが、修正申告ならOKという領域が広い)
したがって、指摘されている内容が十分に納得できる内容であり、かつ、事実認定の内容によって全額ではなく一部の修正申告で済むようなケースでは、修正申告に応じることが合理的であると考えられます。ただし、妥当性のある指摘事項であるかどうかについては、その論点・分野に詳しくないと適切に判断できないことも多く、関与税理士さんの見解が十分に納得できないような場合には、別の専門家にセカンドオピニオンを取るなどして、きちんと分析を行うことが必要でしょう。また、税務調査の決着については、理論的ではなく、税務当局の思惑・慣習なども関係してくるケースもあるため、できれば税務調査の実務に詳しい専門家の意見も参考にされることも良いでしょう。
一方で、
(更正決定を選択するメリット)
・再調査請求、審査請求、税務訴訟と再検討を求める機会がある
・修正申告に応じない場合に、更正決定をするには認定不十分として、税務当局の審理部門から指摘を受け、結果的に指導事項になる(追徴課税はなし)ケースも多い【更正決定に至らない】
・再調査請求以降で、勝訴した場合には、還付加算金等がつく
・一番大きいのは、納得感のある決着となり、その後の実務(申告)においても、納税者の主張に沿った申告をすることができる
(更正決定を選択するデメリット)
・再調査請求以降の手続きは、口頭での主張ではなく、書面により主張となるため外部専門家に依頼するケースが多いため、コストがかかる
このように修正申告に応じる、もしくは更正決定を受ける、双方にメリット・デメリットがあり、その選択を合理的に正しく判断することが納税者にとって大切ですが、そのためには更正決定まで至るかどうかなどを正しく判断するような実践的な知見も大切であり、信頼できてスキルのある適切な代理人選びこそが重要なポイントとなります。
【参考書籍】「クローズアップ租税行政法、税務調査・税務手続を理解する」(酒井克彦)
など、多くの書籍・寄稿等を参考に記載しています。
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ニュースレター発行(2021年7・8月)
税務調査シーズン
緊急事態宣言が明けて、国税当局から税務調査の事前連絡が一斉に入り始めているようです。当事務所では、既存のクライアント様への税務調査対応支援を優先とさせていただいておりますが、これまでプロジェクトベースでご関与があった企業様・税務セミナーにご参加いただきました企業様や税理士さんからの紹介については、優先・優遇して対応が可能です。移転価格の税務調査を受けている・海外子会社との取引について寄附金等の指摘を受けている、タックスヘイブン税制の調査を受けているようなケースについて、特に専門的な領域であり、当事務所の経験値が豊富な分野です。その他法人税全般等の論点についても得意な分野です(特に上場企業や一定規模以上の法人グループ様などが多いです)。
個人事業者・中小企業の皆様は、顧問税理士さんからのご支援依頼・ご紹介があった場合のみ対応しております。何かお困りのことなどございましたら、お問合せよりお願いいたします。
経済産業省税制改正要望(国際税務部分)
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2022/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
39~40ページに、デジタル課税についての影響がまとめられています。本年の年末~(政治の動向によっては来年頭)に公表される税制改正大綱で、今後の方向性が見えてくると思います。しばらくの間は、現行のタックスヘイブン税制の仕組みの中で確認・検討を進められることで良いと思われます。
デジタル経済下における国際課税のあり方
「デジタル経済下における国際課税のあり方について」、経済産業省の研究会の会議資料等が公開されています。https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/international_taxation/pdf/20210819_2.pdf
ピラー1のデジタル課税については、現在のところ、相当対象企業を限定されそうな方向性ですので、実務に影響があると思われるのはピラー2の方です。コンセプトとしては、タックスヘイブン税制と同様のような仕組みになると想定されますが、既存のCFC税制との整合性、適用対象企業の範囲などについて、しっかりと改正動向を把握しつつ、現在の外国子会社合算税制ととりくんでいただければと思います。
ニュースレター発行(2021年6月)
今月号のテーマは、
・アメリカ合衆国の税務当局との仲裁手続に係る実施取決です。相互協議によって、国際的二重課税が排除されない場合(例えば、移転価格課税による二重課税調整が妥結できないような場合)に、第三者国の仲裁手続きが可能となります。
国際化対応の人材活用
日経新聞7月5日号に、国際税務対応で苦労する企業の特集がされていました。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73505010S1A700C2TCJ000
国際税務を担当できる人材を採用しようとしても、超大手企業であっても苦労されていることが取材されていました。また、大手税理士法人にアウトソーシングしようとすると、多額の費用がかかることが想定されます。事業の選択と集中と同じように、国際化対応にもコツがあり、比較的単純な作業は外注し、海外子会社管理など企業のトップ人材が対応すべきテーマは社内で対応するというものです。アウトソーシングというと難しいテーマを外注するしかないという風に考えがちですが、単純な作業を外注し、一方で困難なテーマを社内化するというのは、立派な選択肢です。国際税務に対応できるいい人が取れない、難しい分野を外注すると多額の費用がかかって予算が取れないと悩んでいるだけではなく、発想の転換も必要かもしれません。
「本社の税務担当は、よりリスクの高い海外子会社の税務処理や税務当局への対応に集中する」(大手商社幹部)という。
税務調査対応の理論的支援サービス【一定条件下で優遇あり】
毎年、7月から本格的な税務調査シーズンが開始します。当事務所と税務相談業務をいただいている企業様や過去に税務サービスを受けていただいた企業様から優先的に支援を行いますが(費用的にも優先的なメリットを用意しています)、思わぬ指摘を受けて困られている企業様に随時の支援も可能です。相当程度細かく既存の税理士が関与されている場合においても、国際税務等の検討はノウハウが必要となるため深く検討できていないケースや税務調査の対応には一定の経験則が必要となるため、専門的な税理士がサービスするメリットは大きいと思われます。
是非、想定外の指摘事項を受けて、納得いかないケースなどでは随時のご相談をいただければと思います。税務調査の時点でどうしても決着がつかない場合には、再調査請求(旧:異議申し立て)・審査請求・税務訴訟と救済措置がありますが、近年の税務訴訟等では、納税者側が逆転勝訴するケースも多く、きちんと反論するメリットは大きいです。※そのような対応をすると次回調査以降の調査が厳しくなるのではと懸念されるケースもありますが、実際は逆で、安易に妥協した決着をする方がかえって次回も税務調査に選定されやすいといえます。きちんと理論的な反論ができる企業は、手ごわいという印象を与え、プラスに働く傾向があります。
いずれにせよ、一度更正決定等を受けると、反論を整理するにもそれなりの労力・費用がかかることになるため、事前の分析・理論武装が何よりも重要です。ぜひ、人間ドックを受けるようなつもりで、一度弊事務所の税務リスクチェックサービスをご検討いただくことをおススメします(特にメリットが大きいのは、「課題を見える化」して経営層に(国際)税務に関する問題意識を持っていただくことが大きいと思います)。税務のみならず、経済社会が複雑化した昨今、社内人材だけで専門分野の領域をこなしていくのは至難の業です。適切な外部パートナーを探しながら、チームで体制を構築されることが重要です。
※中堅税理士法人の国際税務相談の対応をしたり、法人税申告書チェック、税務調査支援なども適宜行っています。一定規模以上の企業顧問をされている関与税理士さんからのご相談も承っております。特に、数千万円以上の追徴を指摘されて、対応を困られているケースでのご相談が多いです。
※優遇サービス
過去に弊事務所の有料サービス(顧問契約・プロジェクトサービス・税務調査支援)を受けていただいたことのある企業様には、着手時の最低業務時間を(100時間→50時間)短縮したり、成功報酬方式の料率を一定程度削減して、対応しております。これは、一度弊事務所のサービスをうけていただいた企業様に、長期的にご関与させていただき、必要に応じてオンデマンドでご依頼いただくことの利点を実感していただきたいという思いからさせていただいている優遇サービスとなります。少し接点があってから時間が空いたケースなど、ぜひ、ご遠慮なくお声かけいただければと思います。
海外(子会社)の税務リスク対応
企業のグローバル展開が成熟した昨今、国際税務の論点は、日本親会社の国際税務リスクのみならず、各現地法人における税務リスクも著しく増加してきています。下記資料(経済産業省資料)の44ページ以降などご参照ください。https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2020/23_questionare_hearing.pdf
ここで企業としてきちんと対応すべきなのは、現地の税制を現地役員や現地出向社員まかせにするのではなく、親会社の税務担当(もしくは海外事業・経営企画室等)がきちんと把握して、事前対応しておくことが大切です。現地での税務リスクには、移転価格税制による課税やPE課税など、親会社が主体的に関与することで、二重課税リスクを防止したり、不要なコンプラアンスコストを大きく削減したりすることができます。このあたりの追加税金(費用を含む)は、なかなか現実のリスクにならないと目がいきにくいところですが、何よりも事前の検討及びコントロールが大切です。税務対応というとコンプライアンスコストで企業にとって価値を生み出さないものと考えがちですが、税金もコストの一種を考えると、きちんと原価管理してコントロール下におき、上手にプランニングすることによって企業に大きな価値(キャッシュ)を生み出すことができるアイテム(項目です。是非、専門家を上手に使い分けながら、適切な税務戦略をつくっていただければと思います。
大阪商工会議所税務セミナー(外国子会社合算税制、タックスヘイブン税制)
来年も、タックスヘイブン対策税制のセミナーをやります(Zoom形式)。親会社12月決算、海外子会社12月決算の場合、令和2年12月末決算が税制改正後の適用初年度になりますので、知識の整理にお役立ちできればと思います。https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202012/D11210219014.html
以下のようなポイントを中心に解説しようと考えています。
①平成29年税制改正で何が変わったのか、適用が開始される時期は。
②タックスヘイブン税制の仕組みは。
③税務調査でタックスヘイブン税制に関連して、どのような否認パターンがあるのか。