グループ通算制度の導入(連結納税制度からの移行)

国税庁より概要パンフレットが出ていますので、ご紹介を。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2020/pdf/01.pdf

企業の選択肢としては、以下のようなパターンが考えられます。

・【1】連結納税制度からグループ通算制度へ移行する(令和4年4月1日開始事象年度より)

・【2】連結納税制度から離脱する(令和4年3月末まで)

・【3】単体納税制度からグループ通算制度へ移行する(「1」と同様)

・【4】単体納税制度から、一旦連結納税制度へ加入し、グループ通算制度へ移行する(令和3年4月~連結納税、令和4年4月~グループ通算制度)

※【1】と【4】の違いは、親会社が有する欠損金に使用制限(SRLYルール)がかかるかどうかで大きな違いがあります

※3月決算法人の場合、【4】の適用を行うためには、令和2年12月末までに連結加入の届出をする必要がありますので、早期の検討が必要となります(具体的な有利不利検討においては、諸処の条件をきちんと検討する必要がありますので、早期の検討開始をおススメしております)。