平成28年税制改正により導入されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/kasan.pdf
2017年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税等について、5年前に同一税目で無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合には、無申告加算税・重加算税が10%加重されるというものです。つまり、従来の重加算税35%が45%になるということになります。
実務的な感覚としては、単に加算税が10%アップすることによるキャッシュアウトよりも、国税当局から重加算税を繰り返す企業という見方(レッテル)をされてしまう方がデメリットが大きいように思います。平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されますので、くれぐれも気をつけておきたいところですね(最短で、平成28年9月期【申告期限延長法人から適用開始。)
また、重加算税の賦課要件は、何が仮装隠ぺいに該当するかなど、企業の税務担当者の方などにはわかりにくい点もあるため、身近な国税OBの方にアドバイスを求めるのもよいかもしれません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm
(2016年12月、事務運営指針一部改訂)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/161201-3/01.htm
※タックスラボのツイッターアカウント@globaltaxlaboとともに、本年も情報発信頑張っていきたいと思います。
(ツイッターは時事ねた・ショートコメントなど、HPブログは税務に対する考え方・告知などを中心に発信したいと思っています)
短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置の導入( 2017年~)
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