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第17回のグローバルタックスラボを開催します

次回交流会は、6月26日(水)18:00~20:00を予定しています。

テーマは、「国際税務(事例検討)」です
・国際組織再編
・外国子会社配当益金不算入の失敗例
・アーンアウトの事件(T&Aマスター)
・事例検討(コーポレートインバージョン、TH事案)-Discussion用
・その他 を予定しています。

今回は、永井秀人先生が担当いたします。
講師は大手法律事務所ご出身で、国税不服審判所の任期付き採用をご経験の後、独立開業さ
れ幅広くご活躍中です。
・今回は、永井先生のご協賛につき、参加費無料でご参加いただけます。
【永井弁護士】
https://www.leadz.jp/menu/category/attorneys/

場所は、利便性を考え梅田の大阪工業大学(OIT梅田タワー会議室)で開催します。
http://www.oit.ac.jp/institution/

お申込みは、お問い合わせページよりお申込みください。
(グロ-バルタックスラボHPは、現在不調により休止しております)
よろしければお知り合いの方へのご案内、又は国際税務にご関心のある方もお誘いの上、御
参加いただければと思います。

ご不明な点がございました、お尋ねください。
よろしくお願いします。


税務調査対応のセカンドオピニオン対応が増加中

最近、税務調査対応のお仕事中心の活動になっています。①顧問税理士として関与されている税理士からのご支援依頼、②顧問税理士では十分な対応ができていないので代わりに対応してほしいとのいう会社からのご依頼、③顧問弁護士からのご紹介等が増えてきています。

その際、よく聞かれるご質問など。

☆【国税局(税務署)に対して、途中で税理士変更(追加)するという連絡をしても良いのだろうか。】 →問題ありません。国際税務や資産税など、複雑な内容が関連する税務調査ではよくあるケースです。税務代理権限証書を追加で提出することになります。

☆【既存の税理士さんに気兼ねして、依頼しにくいのですが】→当事務所は、税務調査対応を中心に活動しておりますので、通常の申告業務や記帳業務を行うことはないため、顧問税理士さんも安心して追加依頼を承諾していただいております。

☆【既に国税OBの先生に立ち合っていただいているため、追加で依頼しにくいのですが】 →最近は、追加で立ち会わせいただくケースも多く問題ないケースも多いのですが、場合によって、国際税務に関する理論的な反証の確認・意見書の作成(レビュー)などに限定して、サポートさせていただくケースもあります。

☆【遠隔地であり、移動に時間・コストがかかると予想され依頼しにくいのですが】 →遠隔地の場合には、立ち会いのみならず、メール・電話サポートによるご支援をするケースも多いです。1回だけ国税面接に同席させていただき、その後は後方支援になるようなケースもあります。

☆【費用の目安はありますか?】 →顧問契約のクライアント以外の場合には、業務開始時に一定の着手金を頂戴して、一定時間内はその範囲でご支援するパターンや成功報酬による(提示額-最終決定額に対する一定割合)パターンもあります。顧問契約を締結していただいているクライアントには、タイムチャージでご支援するケースが多いです。

当事務所と現クライアントとのお付き合い(ご契約)は、税務調査対応のご支援がきっかけとなるケースが多いです。お困りの状況になれば、ぜひ、一度お声かけいただけましたら幸いです。(できれば、問題になる前に事前対策を行っておくのが、一番効率的です)。


税務セミナーの講師を担当します(大阪商工会議所、6月18日)

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201904/D11190618012.html?fbclid=IwAR3iItvOO1bVcj3no9xW7GePCgLw6tBTPjD6FPyQvMoX_ZkSi3I23AthJ1o

皆様が実務で知りたい(国際課税に関する)税務調査のトレンド、制度の仕組みについて分かりやすく解説するのは当然ですが、加えて、税務に対するかかわり方・考え方なども余談的に入れていければと考えています。

【コラム】税理士によってばらばらの回答を得たとき、どう判断するべきか?

【コラム】将棋三手の読みと税務調査対応の思考について

【コラム】サッカーのファール判定と税務グレーゾーンについて(新規)

 


GW中の営業案内(営業日あり)

4月27日(土)~4月29日(月)休業

4月30日(火)~5月2日(木)営業

5月3日(金)~5月6日(月)休業

・GW中も営業日を設定しますので、税務調査対応や国際税務対応など緊急性を有する対応については、お気軽にご連絡ください。


【コラム】欄

HP右下のカテゴリーより「コラム」をご選択してください。

【コラム】専門家として一番嬉しい時

【コラム】私の国際税務情報入手法 ver2

【コラム】私の国際税務情報入手法

【コラム】税理士によってばらばらの回答を得たとき、どう判断するべきか?

【コラム】将棋三手の読みと税務調査対応の思考について

【コラム】ひとり税理士

【コラム】できる税理士

など、思いつくままに書いています

 


連結納税制度の簡素化

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41274280U9A210C1EE8000/

連結納税制度の簡素化が検討されているようです。連結納税は、グループ内の所得と欠損の通算が可能となり節税効果があったり、親会社が大きな欠損金等を持っている場合には有効活用できたりできる一方、事務負担が複雑となり大きなネックとなっていました。検討では、単体納税の時の事務所負担と大きく変わらないように、簡素化を検討しているようです。

また個人的に感じているのは、税務調査の受け方がずいぶんと変わる感触があります(グループ全体の調査で一回で済むなど)。

連結納税導入にあたっては、事前のグループ内組織再編等を行った方が有効になるケースもあります。単なる組織再編(合併・分割・株式交換等)や連結納税導入であればそれほど複雑ではないのですが、組織再編+連結納税になると少し制度が複雑になりますので、ぜひ、外部の専門家を入れたうえで、事前検討していただければと思います。


顧問税理士がいれば、税務に関してはすべてお任せで大丈夫?

税務は、難しいです。

そして、年々制度(税制)が複雑となり、税務の中にいわゆる専門分野が増えてきています(資産税・国際税務など)。

最近は、顧問税理士さんからのご紹介を受けて、国際税務のコンサルや税務調査の立会をさせていただくことが多いのですが、そこで感じることとしては、やはり餅は餅屋に任せた方がうまくいくということです。

【顧問税理士さんがすべてクライアントの相談を受けた場合】

・国際税務なんてやったことがないので、調べるのが大変。どうやって調べてよいかも分からない。別のお客さんの決算で大変なのに、質問返すのに時間かかって、いやだな~。。。(税理士)

・税理士なんだから、多少、難しいことでもしっかりと勉強しておいてくれよ。しかも、作業はスタッフ任せにして、所長はぜんぜん来てくれないじゃないか。所長なら、顔も広いし、いろいろと専門家と協力して、サービスしてくれそうなのに、、、(クライアント)

【専門家に外注(紹介)した場合】

・これで効率的に業務ができる。また、専門家は一般的な業務はしないので、標準業務と困難業務をセットで、新規開拓ができるぞ(税理士)

・専門分野であれば、他社で検討した例などがあり、時間をかけずに大事な論点にたどり着くことができる(時間が節約・クライアントも助かる)

・税務調査で、調査官の指摘事項の意図や効果的な反論の仕方が分からないので、国税OBに頼った甲斐があったな(税理士)。また、とても安心できた(クライアント)。

【まとめ】

いつもセミナーなどでお話しすることが多いのですが、

①クライアントに近い会計・税務のよろず相談役【町医者】

②特定のテーマ(国際税務・税務調査対応)に強い専門家【専門病院】

③上場企業などの大企業が相談相手にしたい【大学病院】

をうまく使いわけていくような時代に来ているのではないでしょうか?

中小企業のレベルから国際化が進んで税務が複雑になってきているのに会社・税理士が対応できていないケース・それほど税務リスクが高くない規模なのに大手税理士法人に高いコストで契約しているケース(移転価格文書化・税務顧問)など見てきています。やはり、それぞれの規模・税務リスクに応じた適正な専門家探し(セカンドオピニオン契約・短中期のプロジェクト委託を含む)こそが、企業に求められる重要なミッションではないでしょうか?


ニュースレターの発行

本年より、クライアントに対して、ニュースレター(国際税務に関する内容・月1回)を発信しております。お送りすることになった理由は、それぞれの自社が抱える潜在的な税務リスク(問題点)に気づいていただくためで、実はその問題点に気づいていただくことが、課題解決に向けた重要なプロセスと考えています(税務に関して言えば、論点に気づいた時点で、問題解決の50%はクリアーしているのかもしれません)。

今回のテーマは、

・海外子会社への従業員の出張に係る出張旅費等の取扱い(基礎)

・中国における社会保険料徴収の強化 等です

期間限定にはなりますが、ご興味のある方は、数か月間、無料でお送りいたしますので、お問い合わせ窓口よりご連絡(メールアドレスなど)ください。


タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の改正適用開始時期

タックスヘイブン税制は、細かな規定が多く、企業の皆様には特に難解な分野かと思います。以前は、タックスヘイブンに利益をため込むようなケースを捕捉するための租税回避防止的なケースが多かったのですが、「外国子会社合算税制」と名称が変わって、東南アジアやヨーロッパにある実態のある子会社でさえも、合算されるようなケースが増えてきています。(※合算課税とは、子会社が利益を計上した時点【親会社への配当前に】で、親会社の税金計算に含めて計上することを言います)。

最近、クライアントからこの税制に関するご相談が急増しています。以前であればなんとなく対応できていたものが、最近の税制改正で特に複雑になり、全体像を把握しきれなくなってきている状況なのではと推測しています。

平成29年税制改正において、大幅な改正が行われましたが、改正の適用開始時期は、子会社側の2018年(平成30年)4月1日開始事業年度から、適用開始となっています。

新法では、ペーパーカンパニー・キャッシュボックスに該当する場合には、租税負担割合が20%~30%でも合算課税が行われる可能性があるため、モニタリングを行う必要のある子会社の側が大幅に増えます(特に海外M&A等でグループごと買収を行ったようなケースでは、孫会社階層以下等の実態を細かく把握できていないようなケースも多いため、注意が必要です)。

タックスヘイブン対策税制は、合算課税が行われる場合、子会社の決算終了後、2か月を経過する日を含む親会社の事業年度において、合算が行われるため、次のような適用関係になります。

【親3月決算:子12月決算】

※子会社が1年決算の場合

・親平成31年3月決算は、子平成30年12月決算で判定するため(平成30年1月スタートの期)、旧法。

・親平成32年3月決算から、新法(税効果・税率差異の影響は、1Qから始まります)

【親12月決算:子12月決算】

・親平成31年12月決算は、子平成30年12月決算で判定するため、旧法。

・親平成32年12月決算から、新法(税効果・税率差異との影響は、1Qから始まります)

したがって、今回決算では旧法適用ですが、来年の事業年度に向けて今からご準備を開始されることをお勧めします。

※国際税務に関連する税効果・税率差異のチェックという限定的なアドバイスも承っております。お気軽にご連絡ください。